税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

国民健康保険税の減免について 2020.09.28

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、国民健康保険税の減免が実施されています。減免の対象となる保険税は、令和221日~令和3331日に納期限が設定されているもので、減免される要件は、① 収入の種類(事業、不動産、山林または給与収入)ごとに見た収入のいずれかの減少額が、前年のその収入の3割以上 ② 前年の所得の合計額が1,000万円以下 ③ 減少した種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下で、①~③すべてを満たすことが必要です。

減免額は主たる生計維持者の前年の合計所得金額により、減免割合は2割~全部(10割)になりますが、あくまで世帯ごとで考えるので、たとえば夫婦共働きの場合、この減免割合に「主たる生活維持者の減少した収入にかかる前年の所得額/その生活維持者および配偶者の前年の所得金額の合計額」を乗じることになり、その分減免額は小さくなります。

提出書類は、① 減免申請書 ② 令和2年分所得見積書 ③ 令和21月から申請時までの収入・所得が確認できる書類の写し。個人事業主のなかで、ことしの収入(持続化給付金などは含みません)について3割以上の減少が見込まれる方は、現在は令和2年の年間収入が未確定でも申請は可能(上記②「令和2年分所得見積書」に見込額を記載)ですので、いま納付されている保険税の負担軽減のためにも、早めに申請されるのがよいと思います。

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