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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

固定資産税減免特例の適用、10月までの売上高の確認を 2020.11.02

令和3年度課税分の固定資産税等に限り、新型コロナウイルスの影響で、令和22月から同年10月までの間に連続する3か月間の売上高が、対前年同期比で50%以上減少した場合は「全額免除」、30%以上50%未満減少した場合は「2分の1に軽減」されます。まだ減免特例適用の可否を確認されていない中小事業者等は、あらためて2月から10月までの売上高の対前年同期比の確認が必要です。なお、感染防止対策のため自粛要請に応じた期間も含めることができます。

この減免特例の対象資産は、固定資産税の課税対象である土地・建物・償却資産のうち、事業用家屋(減価償却費が税法上の損金または必要経費に算入されたもの)および償却資産に限られます。(固定資産税を支払っているリース資産も対象)よくあるケースで、個人事業者で自宅の一部を事務所等に使用している家屋(特例対象家屋)の場合、その事業に供している割合(事業用割合)を乗じた減免率になり、その事業用割合がわかる書類(青色申告決算書、収支内訳書など)の提出がもとめられます。

減免特例の適用には、中小事業者等が税理士・会計士などの認定経営革新等支援機関等の申告書の確認(① 中小企業者等に該当するか ② 売上減少 ③ 特例対象家屋の居住用・事業用割合)および対象資産のある市町村等が定める様式の申告書を発行してもらう必要があり、令和31月中にその申告書に必要書類を添付して軽減の申告を行います。

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