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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

簡易課税事業者と「簡易課税制度の適用に関する特例」 2020.12.07

消費税の簡易課税制度を選択している事業者は、売上高をベースに消費税の納税額を計算します。たとえば、ある小売業者の売上高が2,000万円(税抜)の場合、消費税の納税額は「2,000万円×10%×(1-80%(みなし仕入率))=40万円」となります。もし、この小売業者の仕入高・経費が1,400万円(税抜)であったなら、簡易課税制度でない一般課税での納税額は「2,000万円×10%-1,400万円×10%=60万円」ですので、簡易課税制度によって、20万円(60万円-40万円)が軽減したことになります。

簡易課税制度を選択するには、通常は適用を受ける課税期間が開始する前までに「簡易課税選択届出書」を提出する必要があります。ただ、コロナ禍の影響で売上げが著しく減少した事業者の中には、簡易課税制度を選択して課税期間を開始したが、簡易課税制度を選択したことで、逆に納税額が増えてしまった事業者もおられると思います。

『週刊 税務通信No.3632』(令和21130日)には「課税期間開始後における事後的な選択・選択不適用が可能となる特例(後述)があり、新型コロナの影響で “売上高が減少したこと” も同特例の適用事由に該当するようだ。」とあり、売上げが減少した事業者には、所轄税務署へ承認申請することにより「実際に、簡易課税から一般課税に変更した例もあるという。」とのこと。承認申請手続などの詳細は、国税庁ホームページ『消費税の課税選択の変更に係る特例について(詳細版)』の「簡易課税制度の適用に関する特例について」(4ページ目)で説明されているので、こちらを参考にされるとよいと思います。

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