税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

確定申告、延長された期限(4/15)までに申告が困難な場合 2021.04.19

新型コロナウイルスの感染が再び拡大する中、1か月延長された確定申告期限の415日が経過して、なお申告・納付等が困難な場合について、国税庁は46日付ですでに個別延長の取扱いを明らかにしています。(『国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ』)

それによると、新型コロナウイルス感染症の影響により期限(4/15)までに申告・納付ができないと認められるやむを得ない理由がある場合は、所轄税務署長へ『災害による申告、納付等の期限延長申請書』を提出することにより、所轄税務署長が指定した日(その理由がやんだ日から2か月以内の範囲)まで期限を延長することができます。(「FAQ 問1-2.」)したがって、これまで認められていた・・申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と所定の文言を記載する「簡易な方法」・・は改められています。

ここでの「期限の個別延長が認められるやむを得ない理由」には、主なものとして、① 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含む)が感染症に感染したこと ② 納税者や経理担当者の(青色)事業専従者が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実があること ③ 納税者が、保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要請を受けたこと(「FAQ 問2.」)などがあげられています。

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