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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

確定申告の所得税・消費税は振替日が近づいています 2021.05.17

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で延長された令和2年分の確定申告(所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の納期限は、先月415日(木)で終了しました。これにともなって、振替納税の振替日についても、消費税等が令和3524日(月)、所得税等が令和3531日(月)に延長されていました。

個人事業者で振替納税を選択された方は、来週からの振替予定日(5/245/31)に、納税額の引落しで指定口座に残高不足が生じることはないでしょうか。もし、振替納税による口座引落しができなかった場合、あらためて指定金融機関又は所轄税務署の窓口で直接納税することになり、かえって手間が増えてしまいます。また、当初の申告税額のほか延滞税として、さかのぼって令和3416日(納期限の翌日)から完納の日まで期間で計算した金額(最初の2か月を経過する日まで:年2.5%の割合)も併せて納付する必要がでてきますので、念のため残高金額を確認することをおすすめします。

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