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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

経産省、「月次支援金」を10月売上分まで延長へ 2021.10.11

経済産業省は101日、ことし4月以降の緊急事態宣言・まん延防止等対象措置の実施にともない、その影響で月間売上が2019年または2020年の同じ月に比べて50%以上減少した一定の要件を満たす中小・小規模事業者に支給される「月次支援金」(法人 月20万円、個人事業者 月10万円)について、売上対象月を10月分まで延長すると発表しました。

これは宣言解除後も飲食店に対する時短営業等の要請があるためで、制度の詳細は決定しだい経産省のホームページに記載されますが、申請期間は現在8月分「月次支援金」の申請期間は202191日~1031日、9月分「月次支援金」の申請期間は2021101日~1130日ですので、10月分は翌月の11月からスタートすると思われます。

また前々回でも紹介しましたが、「滋賀県事業継続支援金(第3期)」についても第12期に引き続き創設され、910月分売上を基準月として、感染により影響を受けている県内中小企業者・個人事業者に対して支援金(中小企業等 20万円、個人事業主 10万円)を支給します。こちらの受付期間は11月上旬から1か月になっていて、国の「月次支援金」を受けた事業者は「滋賀県事業継続支援金」も申請しだい受給でき、また第12期との重複受給も可能です。

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