税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

簡易な方法での申告期限・納付の延長、振替納税日は5月31日(火)に 2022.03.21

令和3年分確定申告の納付・申告期限の315日(火)が過ぎましたが、所得税および復興特別所得税以外の消費税等の納付・申告期限については331日(木)までになっています。なお、振替納税を利用される納税者の方は、令和3年分確定申告では所得税等 421日(木)、消費税等 426日(火)です。不動産譲渡などで例年より多額の納税額のある方などは、対象となる金融機関口座の残高にご注意ください。

先月国税庁より「新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方は、簡易な方法により令和4415日(金)まで申告・納付期間の延長を申請が可能」と発表されました。当初、この制度での振替納税を利用されている方への振替日は未定でしたが、国税庁より316日付で「振替日は415日(金)までに申告された方について、所得税等 令和4531日(火)、消費税等 令和4526日(木)」と追加でお知らせされています。

また従来から、事業の継続や生活の維持を困難にする恐れがあるなどの理由により、所得税等や消費税等など国税を期限内に納付できない場合、税務署に申請することにより納税が猶予される制度もあります。申請のための書類として「換価の猶予申請書」または「納税の猶予申請書」、「財産収支状況書」等を提出することで、原則1年以内の猶予期間中に各月分割して納付(納付するまでの日数に応じて延滞税がかかります)できる可能性があるので、早めに所轄の税務署の徴収担当へ相談するとよいでしょう。

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