税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

令和3年分申告・納付期限の延長をされた方、振替日は5月末まで 2022.05.23

令和3年分確定申告において、新型コロナウイルス感染症の影響やことし314日から15日にかけて発生した国税庁「e-Tax」のシステム障害により、簡易な方法での申告所得税および復興特別所得税、個人事業者の消費税および地方消費税に関する申告・納付期限の延長をされ、かつ振替納税を利用される方、延長後の振替日が申告所得税等は531日(火)、消費税等は526日(木)に近づいています。

また、この申告・納付期限の延長にともなう振替日の変更により、振替日が延納期限と同一日の令和4531日(火)となりました。確定申告書に延納申告届出額を記載した場合でも、確定申告に基づき納付する税額の全額を一括して振替納税による口座引落しになりますのでご注意ください。

5月度は個人事業者にとっては、地方税である固定資産税・都市計画税や自動車税の納付期限でもあります。地方自治体は国の振替納税制度と同様、これら地方税に対して口座振替制度を採用していて、自動的に金融機関の口座から振替納付(振替日は原則として各納期の末日。固定資産税の場合、一括か分割払いの選択可)できます。手続きのための口座振替依頼書は、各自治体の担当課窓口や取扱金融機関窓口を備え付けられていますので、ご利用されるとよいでしょう。

最新の記事

月別アーカイブ

  • 電話番号 077-599-3480 電話受付は月曜から金曜の午前9時から午後5時 ※土日祝祭日、年末年始休業、お盆休業除き受け付けております。
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 当事務所はTKC OMSクラウド、セコムのオンラインセキュリティを導入しています。