税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

生前贈与について 2016.11.29

先週、金融機関主催のセミナーの相談員として、会場の支店へ行っておりました。まず、第1部で資産承継というテーマで担当税理士さんが講師をつとめられ、わたしはその後の第2部の個別の相談に対応しました。第1部の講義が終了後、出席者の方々からいくつか質問がありましたが、テーマが資産承継だったこともあり、生前贈与の活用で特に年110万円基礎控除を使った暦年贈与の手続きについての質問が多かったです。

生前贈与に関しては、以前もここでお話しましたが、贈与は贈る側の「贈った」という意思表示と、受け取る側の「もらった」という認識が必要になります。とくに第三者がみても受け取る側に「もらった」という認識があると判断できるものでないと贈与と認められない場合もあります。一般的には、「贈与契約書」を作成し自署押印(認印で可)して保管。資金移動は預金間振替で双方に記録を残す(贈与側が銀行から引出し受贈側へ直接渡す場合、通帳へだれにいくら渡したかなど通帳へ書き込みする)。受け取った側は受贈資金から支出しその使途を記録しておくなどの対応が考えられます。

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