税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

2025年6月

写真展『光と空間 建築の美』 2025.06.29

週末に大阪へ所用で出掛けた際、お知り合いが会員になっている日本建築写真家協会の写真展『光と空間 建築の美 』(大阪市中央区本町「富士フイルムフォトサロン」)へ行ってきました。この写真展は、建築の撮影を生業とする全国の会員から作品を公募し隔年で写真展の開催を続けていて、16回目となる今回(7月3日(木)まで)は、光と空間をテーマに建築の美をとらえた作品を展示しています。IMG_1208IMG_1206

展示されている作品は、普段建築を記録として撮影することが多い写真家が、仕事での撮影における制約から解き放たれ、自由な感性で切り取った作品を展示しています。各地に点在する歴史的街並み、古建築、近代建築、そして日常何気なく接している現代建築等さまざまな建築、都市の姿を通して、建築にたずさわっている写真家達が、建築、都市の「光と空間」に挑みその表情をとらえていました。IMG_1205IMG_1204

この写真展を鑑賞後、わたしも1930年(昭和5)に旧三菱商事大阪支店として建てられ、戦後は農林省関係のビルとなった「大阪農林会館」(大阪市中央区南船場)に行き撮影。現在は、高い天井や重厚なデザインの内装を活かしたスタイリッシュなショップが集まる商業用ビルとなっています。建物の内部はしっかりと作り込まれた木製の手すりや柱、ドアなど細部にレトロな雰囲気が残っています。IMG_1214IMG_1209

「国外財産調書」(6月30日まで)、提出有無の確認を 2025.06.08

居住者の方(非永住者の方を除きます。)で、その年の1231日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その国外財産の種類・数量・価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の630日までに、住所地等の所轄税務署長に提出しなければなりません。実務においては、国外財産を有するほとんどの納税者の方は、確定申告作業と合わせて提出を完了されると思いますが、確定申告義務のない個人でも「国外財産調書」の提出義務は発生しますので、一度ご自身の国外財産の状況をご確認ください。

また、これらの国外財産は日本円以外の資産を保有(外貨建て)していますので、5,000万円を超えるかどうかは、毎年1231日時点での時価や見積価額に対して、年末又は近日のTTBレート(電信買相場)で円換算することになります。最近は一服していますが、昨今の円安傾向化にあっては、これまで保有資産が5,000万円以下として提出されなかった納税者の方でも提出対象となっている可能性があります。国外財産調書の提出者の国外財産の約6割を占める有価証券ついては、海外市場の相場状況にもよりますが、とくに注意いただきたいと思います。

この「国外財産調書」とは別に、所得金額の合計額が2,000万円超かつ1231日時点3億円以上の財産を保有している等に該当する場合は「財産債務調書」の提出が別途必要となる場合があります。「財産債務調書」は国内外の財産および債務の内容を記載することが求められているため、国外財産についても原則的には「財産債務調書」へ記載します。国外財産が5000万円を超える場合、「財産債務調書」と「国外財産調書」の両方を作成しなければいけませんが、「財産債務調書」には国外財産の価額の合計額以外の記載は不要です。一方、国外の債務については「国外財産調書」の対象ではないため、「財産債務調書」にその詳細を記載する必要があります。

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