税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

「滋賀県事業継続支援金」、7・8月売上減少は「第2期」で対応します 2021.08.16

収束する気配が見えない新型コロナウイルスの感染拡大ですが、それにともない20214月~6月の月で50%以上売上減少した県内中小企業者等が支給対象者だった「滋賀県事業継続支援金」は、86日付滋賀県ホームページで、「第2期」として7~8月で売上減少した中小企業者等にも、別枠で支給することが公表されています。

この「第2期」の支給対象者の範囲は・・① 国の「月次支援金」を2021年の7月または8月のいずれかの月で受給された中小企業者等 ② 20217月または8月のいずれかの月の売上が2020年または2019年の同月に比べて50%以上減少した中小企業者等  20217月と8月の売上の合計2020年または2019年の7月と8月の売上の合計に比べて30%以上減少した中小事業者等・・となっています。

8月4日から受付を開始している「滋賀県事業継続支援金」(第1期)の支給対象には、上記③のように各月を合算して判断する条件(かつ減少率も50%から30%へ緩和)はなかったので、「第2期」の支給対象は一部拡充されたものになっています。また、「第2期」も1事業者につき1回までの申請となっていますが(支給額:中小企業等 20万円、個人事業者 10万円)、「第1期」と「第2期」の重複受給が可能ですので、あらためて7~8月の売上高を確認する必要があります。(9月中に申請受付開始予定)

4・5月分「月次支援金」、申請期限が8月15日に迫っています 2021.08.10

6月16日から申請がスタートした中小法人・個人事業者への緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の影響を緩和する「月次支援金」(給付額:中小法人等 上限20万円/月、個人事業者等 上限10万円/月)は、4月分/5月分の申請期限が815日(日)に迫っています。ここで注意すべき点として、申請前に「登録確認機関での事前確認」が必要になりますが、確認が受けられるのは申請期限(815日)の数日前までですので、この日程も考慮して申請をする必要があります。

ご承知のとおり、88日(日)から滋賀県にも「まん延防止等重点措置」が適用(全13市)され、飲食店などに午後8時までの時短営業と酒類の提供停止を要請しています。8月分の「月次支援金」については、適用前までは「BtoC事業者(Y‐3区分)」の事業者(対象措置実施都道府県の個人顧客との継続した取引のある事業者全般)として給付申請することが多かった中小法人等が、適用後はその給付対象が広がることが予想されます。(売上が2019年または2020年の同月比50%以上の減少が必要)

また、「月次支援金」が受給されたことを示すもの、その他書類を提供することで申請できる「滋賀県事業継続支援金」(給付額:中小法人等 上限20万円、個人事業者等 上限10万円(1回限り))は、4月分/5月分/6月分対象の第1期の申請受付が84日(水)から開始しています(930日(木)まで)。こちらもあわせて申請することをおすすめします。

「事業再構築補助金」、第3回公募を開始 2021.08.02

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための企業の思い切った事業再構築を支援する「事業再構築補助金」、730日(金)18:00から第3回の公募を開始しています。公募期間は92118:00までで、申請の受付開始は8月下旬を予定していることのことです。

ところで、前回第2回公募では「事前着手承認制度」について、『第3回公募以降では、事前着手の対象期間の運用について見直しを行う場合がありますので、ご注意ください。』(公募要領(第2回)22ページ)とありましたが、今回も「事前着手承認制度」は採用されることになっています。したがって、公募開始後に「事前着手承認申請書」を提出し承認されれば、第3回公募でも令和3215日以降の設備の購入契約等が補助対象になり得ます。(ただし、設備の購入等では入札・相見積が必要で、補助金申請後不採択になるリスクがあります)

また、今回第3回公募の内容は前回の第2回公募と比較して大きな変更はありませんが、主な変更点については(1)最低賃金枠の創設(補助率3/4に引上げ) (2)通常枠の補助上限額の見直し(従業員数51人以上 最大8,000万円、従業員数101人以上 最大1億円)(3)その他の運用の見直しで、中小企業庁の事業再構築補助金ホームページの中でまとめられています。

消費税の年11回中間申告、申告期限延長法人は今回8月から 2021.07.26

令和3331日以降に終了する事業年度の属する課税期間から適用されている「消費税の申告期限の延長の特例」。3月末決算法人ついては、令和33月の決算末までに『消費税申告期限延長届出書』を提出していれば、申告納税の期限は通常の5月31日から6月30日に1か月間の延長が認められています。(ただし、延長された期間に係る利子税を納付する必要があります)

ところで、令和34月からの新事業年度(令和43月期)で年11回中間申告が適用される法人については、例年では最初の2か月分(つまり、2回分)を7月末までに申告納付を行い、それ以降は8月末、9月末、10月末・・4月末まで1回分ずつ(計9回分)申告納付することになっていました。今回「消費税の申告期限の延長の特例」を適用した法人については、最初の3か月分(つまり、3回分)を8月末までに申告納付を行い、それ以降は9月末、10月末・・4月末まで1回分ずつ(計8回分)の申告納付へ変更されています。

11回中間申告が適用される法人(直前の課税期間の確定消費税額4,800万円超)の中には、例年では7月中に届くはずの2回分の消費税中間申告書が届かず税務署に確認された方もいるかもしれません。申告期限の延長を適用している法人については、今回8月中に3回分の消費税中間申告書が届くことになりますので、あらかじめ納税資金などに配慮する必要があります。

申告書等の「脱ハンコ」と電子署名 2021.07.19

国・地方公共団体を通じたデジタル・ガバメントの推進による行政コストの削減や感染症の感染拡大により、税務手続の負担軽減のため、税務署長等に提出する国税関係書類のうち納税者等の押印を求めているものについては、その押印義務が廃止(「脱ハンコ」)されました。(相続税等の添付書類である遺産分割協議書など、実印による押印や印鑑証明書を添付するものを除く)また、地方公共団体の長に提出する地方公共書類も同様に押印義務が廃止されています。

これにともなって、法人税確定申告書の様式については「代表者記名押印」から「代表者」へ、地方税確定申告書の様式も「代表者氏名印」から「代表者氏名」に変更され、われわれの「税理士署名押印」欄も「税理士署名」になっています。(令和341日以後に提出する税務関係書類に適用)

ただ、弊所も含め、かなりの税理士事務所は確定申告書のみならず予定申告書、中間申告書も現在はオンラインによる電子申告・納税システム「e-Tax」で申告しています。その際には署名押印に相当するものとして、電子署名を行うことになりますが、それに関して変更はありません。押印義務の廃止はあくまで書類で申告する場合に限られます。いずれにしても、この押印廃止が税金に関する手続きのさらなるオンライン化になればと思います。

コロナワクチン、職域接種を受ける 2021.07.12

先週末、不要不急でない新型コロナワクチンの職域接種で大阪へ。わたしの年齢では住んでいる市のお知らせによると、接種の予約開始日は820日・接種開始日は91日以降とのこと。そこで、この職域接種を実施する企業の社員ではないですが、受けることが可能ということなので、接種させていただくことに。今回は1回目の接種で、現在のところ特に目立った副反応もなく接種したことも忘れてしまうほど、次回の接種日も決まっています。

ところで、この職域接種を実施する企業では、会場の使用料や運営費用など、一定の会場準備費用が発生します。これについては最新の『週刊 税務通信(2021年7月5日:No.3661)』に詳しく解説されていて、自社の従業員等に限らず、関連会社・取引先の従業員、自社従業員の同居家族に費用をもとめない場合でも、実施した企業は会場準備費用を寄附金や交際費の額に含めず、また被接種者も所得税の課税対象にしないとのことです。

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このあと、一度行ってみたかった接種会場近くのアンティークビル「大阪農林会館」(大阪市中央区南船場)へ少し寄り道しました。このビルが建てられたのは昭和5年(1930年)ですので、すでに90年以上経過していますが、見た目はわたしが想像していた以上に古かった。中のテナントには、レストラン、ブティック、雑貨屋や美容室など(1件 会計事務所も)あり、建物が建物なんで実際よりマニアックに見えてしまいます。写真右は12F階段の踊り場からのエントランス・ホールの様子。年代を感じさせる市松模様のタイル使いや大時計がレトロ感を醸し出していました。

「月次支援金」を受給した滋賀県の事業者は、「滋賀県事業継続支援金」の申請を 2021.07.05

長引く新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている滋賀県内の中小企業者等の事業継続を支援するため創設された「滋賀県事業継続支援金」、20214月から6月のいずれかの月の売上が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少した場合に支給される支援金で、先月24日に関係企業・事業者や関係機関へ周知されました。

この「滋賀県事業継続支援金」の売上減少の条件は、現在申請期間中の「(国の)月次支援金」と同じため、「月次支援金」を受給した滋賀県内の中小企業者等については、『国から「月次支援金(20214月~6月のいずれかの月分)」が受給されたことを示すもの』を他の必要書類と共に提出することで、支援金の申請をすることができます。また、売上げ減少が緊急事態措置またはまん延防止等重点措置を伴わないため、「月次支援金」を受給していない中小企業者等も、「滋賀県事業継続支援金」の受給条件を満たせば申請することができます。

支給額は中小企業等 20万円、個人事業主 10万円で「月次支援金」と同額ですが、申請回数は1事業者1回までで、1か月ごとに支給される「月次支援金」とは異なります。申請期間は令和38月上旬開始を予定しており(930日まで)、問い合わせ先は滋賀県商工観光労働部商工政策課企画・イノベーション推進係(0775283723)になっています。

岩船寺のアジサイ 2021.06.28

梅雨空の小雨模様の週末、「関西花の寺二十五か所霊場」の一つで、アジサイで有名な岩船寺(がんせんじ)へ行ってきました。岩船寺は京都府木津川市の山間部「当尾(とうの)の里」と呼ばれている地区で、自然豊かな山林に囲まれた寺。駐車場から山門までの小道には、写真のような近所の農家の人たちが設置した無人販売所(野菜だけでなく、梅干しや生かき餅もあります)がいくつかあり、里山の風情を味わうことができます。IMG_0129IMG_0132

境内ではアジサイが見ごろを迎えていて、たくさんの参拝者が訪れていました。聞くところによると、ホンアジサイやガクアジサイなど30種類のアジサイ合計約5000株が植わっていて、当日ほぼ満開で美しく咲き誇っていました。やはりアジサイの花は、晴天の日よりこのように梅雨の小雨の中で鑑賞するのが合っているようで、紫や水色など色とりどりの花、まわりの木々の新緑とむこう側の朱色の三重塔(国の重要文化財)と、それぞれよく映えていて、心落ち着く時間を過ごすとこができました。IMG_0127_Moment

「中小企業投資促進税制」、指定事業が拡大されています 2021.06.21

「中小企業投資促進税制」とは、中小企業者等が特定機械装置等(① 機械装置(取得価額160万円以上) ② 測定工具及び検査工具、試験又は測定工具(1台120万円以上ほか) ③ 一定のソフトウェア(70万円以上又は年度合計70万円以上) ④ 貨物運送用3.5トン以上の普通貨物自動車等)の取得等して、その法人の営む指定事業の用に供した場合、一定の取得価額の(A)30%相当額の特別償却(B)7%相当額の特別税額控除((B)は法人税の額の20%相当額を限度、超える部分の金額は1年間の繰越し:資本金3,000万円以下の法人のみ)の選択適用ができるというもの。

中小企業にとって、限られた資金のなかで必要不可欠な買い替えなどの設備投資を行うことは大きな負担ですが、この「中小企業投資促進税制」をうまく活用することで、設備投資によるキャッシュ・アウトの一部を早期に回収することができます。たとえば、製造業の場合では、1台又は1基あたりの取得価額が160万円以上の機械装置を取得することはそれほど珍しくなく、この制度を適用することはよくあります。

今回の令和3年度税制改正により、従来の対象範囲となっていなかった事業(① 不動産業 ② 物品賃貸業 ③ 料亭等)でも上記の指定事業に加えられることになりました。適用時期は令和341日以後に取得等する特定機械装置等となります。したがって、事業年度の途中からでも「中小企業投資促進税制」の適用が変わることになりますので、留意が必要です。

金融庁より「国際金融センター 特設ページ」が開設されています 2021.06.14

先週11日(金)朝のTVニュースで『金融庁が海外ファンドを日本に誘致するため、手続きをすべて英語で対応するサポートオフィスを東京・兜町に開設した』と報道されていました。英語で対応する拠点を設けることは、海外から日本にエントリーする際のゲートになり、政府は従来から「世界に開かれた国際金融センターの実現」を目指すとしていて、このように金融機能の強化を図っていく方針のようです。

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すでに金融庁は、ことし3月から日本への参入・拠点開設を検討する海外金融事業者向けに、創業・生活面での支援情報や関連政策等を発信していく「国際金融センターInternational Financial Center JAPAN 特設ページ」を開設しています。(https://www.fsa.go.jp/internationalfinancialcenter/)この特設ページでは、海外ファンドなどの資産運用ビジネスを始める方だけでなく、日本で創業される方や生活される方をサポートする内容がきめ細かく掲載されています。

また、「創業に関するサポート」のページでは、日本で新規に拠点開設を検討している外国人・海外金融機関事業者の参入に必要な法人設立登記や在留資格取得など、負担になりやすい手続きを軽減する取組みが案内されています。そのなかで、創業支援可能な業者として、外国語対応可能な士業(行政書士、税理士、弁護士、公認会計士、司法書士)のリストも掲載(https://www.fsa.go.jp/internationalfinancialcenter/our-support/business/notary/)していて、特設ページを閲覧したどなたでも活用できるシステムになっています。

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