税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

2017年10月

竣工式 2017.10.17

きょうは関与先さまの賃貸物件の竣工式に出席させていただきました。神主の詔につづいて、関与先さま、金融機関の方、建築会社の方、設計会社の方、事業運営会社の方、わたしも玉串を持って、まず二礼・・そして、玉串を時計回りに茎を前方にして奉納して・・そして二拍手、一礼・・なんとか終了しました。

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売買・贈与で不動産を取得したとき、また新築・増築したときに都道府県が課税する地方税に不動産取得税があります。この不動産取得税、一般的には取得後6ヶ月~1年半ぐらいの忘れたころに都道府県から「納税通知書」が届きます。金額も大きく、思わぬ出費で資金に苦労しないようしなければなりません。

不動産取得税の計算は、土地・建物の税額=固定資産評価額×4%(土地および住宅3%(平成30年3月31日まで)、住宅以外の家屋4%)。

新築住宅およびその敷地の税額(軽減)については、建物の税額(一戸あたり)=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%、土地の税額=(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額(45,000万円、(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200㎡限度)×3%のいずれか多い金額)になりますが、この軽減措置を適用するには各種の要件を満たさなければなりません。物件が大きい場合は地方税の職員が直接現場に立会い、後日都道府県へ書類を提出して、要件に該当すると判断されれば軽減の特例を受けることになります。

ヤンゴン(ミャンマー)へ視察旅行に行ってきました 2017.10.06

先週末から今週水曜日まで、TKC海外展開支援研究会の視察旅行でヤンゴン(ミャンマー)に行ってきました。ミャンマーは2015年に軍事政権から民政に移行し、「アジア最後のフロンティア」と投資先として大いに期待されました。しかし、現在ではイスラム教徒「ロヒンギャ」が迫害を受けているとされる問題で、アウン・アン・スー・チー国家顧問が率いるミャンマー政府は国際社会から非難されている状況がつづいています。

到着翌日は日曜ということもあり、ヤンゴン中心部の寺院をいくつか訪問しました。写真はその中の「シュエタゴン・バコダ」で、高さ約100メートルの金色の塔を中心に約60余りの仏塔や廟が存在し、われわれが訪問した夕刻はライトアップされ幻想的な光景になっていました。境内には裸足で入ることになっていますが、境内はタイル敷きのため、ひんやりした感覚が気持ちよく感じました。境内にはお坊さんや熱心にお経を唱える地元の人たちがおり、われわれを特に気にする様子もありません。ミャンマーの人々は概しておだやかで、観光客にチップをせがんだり、物を売りつけたりすることは他のアジア諸国と比べ少なかったと思います。IMG_0470

翌日月曜からは本来の目的である日系進出企業の視察や現地の投資機関、邦銀のヤンゴン支店の方が講演するセミナーに参加しました。ただ、日系進出企業が工場で郊外にある場合、バスで移動しなければいけません。ミャンマーは発展途上の国で道路の整備が著しく遅れており、バス移動では普通に走行することは少なく、ノロノロでも御の字、渋滞ならぬ停滞もしばしばでさすがに辟易しました。ようやく到着した訪問先の企業があるティワラ工業団地は、日本政府とミャンマー政府が国家プロジェクトとして行っている開発事業で、写真はその入口の風景です。IMG_0483

写真は訪問させていただいた日系進出企業によるパワーポイントでの説明会の様子。どの企業様もお忙しいにもかかわらず、われわれにミャンマー進出の留意事項やメリット・デメリットなど解説いただき、本当にありがとうございました。IMG_0489

最終日はヤンゴンにある日本人墓地を参詣しました。この墓地には、第二次世界大戦で亡くなられた日本軍の方、また戦争に関係なく現地で亡くなられた日本の民間人などが葬られています。われわれもささやかながら、献花されていただきました。写真のむこう左に立ってられる方は㈱TKC 飯塚真玄名誉会長で、そのご講演では当時のビルマ(旧ミャンマー)戦線での出来事について、ご自身の思いを熱く語られていました。研究会としてこのような視察旅行は年1回行われており、今回は全国から約60名が参加しましましたが、全国の研究会のメンバーと知り合いになれ、有意義な視察旅行になりました。今後10年後さらに20年後ミャンマーの発展を楽しみに、無事帰国の途につくことができました。IMG_0510

 

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