税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

2022年2月

「人材確保等促進税制」、「賃上げ促進税制」 2022.02.28

明日からの3月は、確定申告の提出期限(15日:一定の理由で簡易な方法で申告期限・納付の延長は可能)であり、また多くの法人にとっては年度末でもあります。今回の決算では、新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成への投資を行う企業(中小企業を除く)に対し、新規雇用者給与等支給額の一定割合を法人税額から控除する「人材確保等促進税制」が適用されます。

ただ、適用要件の一つである「国内新規雇用者の給与等支給額が対前年度増加率2%以上」での「国内新規雇用者」や「新規雇用者給与支給額」の定義はすこし複雑で、比較対象となる「新規雇用者比較給与支給額」になると、前々期に中途採用者まで計算の対象になり場合もあり、この税制を適用するのは当期のみですが、経済産業省「利用ガイドブック」で確認しつつ計算していくことになります。

一方で令和441日から、企業・個人事業主の積極的な賃上げを促す目的から「賃上げ促進税制」として、従来の税額控除率の拡充が行われます。具体的には、青色申告書を提出する法人・個人事業主で、雇用者全体の給与等支給額の増加額の大企業で最大30%、中小企業では最大40%になります。ただし、この税制のメリットを受けられるのは、当然ですが納税を行っている企業等になり、赤字や繰越欠損金により納税額がない場合は恩恵を受けられません。また、税額控除額については法人税額又は所得税額の20%までと上限が設けられていますので、このあたりを考慮して賃上げや賞与の支給を慎重に決定する必要があります。

滋賀県、独自の上乗せ給付「滋賀県事業継続支援金(第4期)」 2022.02.21

滋賀県は「まん延防止等重点措置」の国への要請を見送っている状況下、重点措置の協力金とは違う形で幅広い業種の事業継続を支援する目的として、214日「滋賀県事業継続支援金(4)」について3月中旬から申請受付けを開始すると発表しました。支給対象者は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた滋賀県内の中小企業等・個人事業主で、特に業種の指定はなく「国の「事業復活支援金」を受給し、県内に事務所または事業所を有する方」になります。

支給額は中小企業等 20万円、個人事業主 10万円(1事業主につき1回の申請まで)で第13期との重複受給も可能です。申請期間は前述のとおり3月中旬から県ホームページでは、現在のところ7月下旬までになっています。国の「事業復活支援金」の申請期限は5月末までですので、その受給後に県の支援金(4)の申請する流れになります。

一方、滋賀県下の各市や町の独自給付金については、草津市や栗東市などは1月末で申請受付けは終了していますが、大津市「大津市事業継続応援給付金」(2月末まで)、甲賀市「甲賀市事業継続支援金」(325日まで)など、現在申請受付け中のものもあります。各市や町で給付要件も微妙に異なりますので、提出先の要件となる売上高減少割合の基準や対象月・提出書類など、再度ご確認されることをおすすめします。

「野口謙蔵 生誕120年展」 2022.02.14

以前にも紹介した蒲生郡綺田(東近江市)出身の洋画家、野口謙蔵の作品展が開催されている大津市にある滋賀県立美術館へ行ってきました。この美術館は長い間改修工事のため休館し、昨年6月に約4年ぶりリニューアルオープン。緑の多い公園や県立図書館の広々とした敷地内にあり、建物の中に一歩入ると今回のリニューアルの中心になった高い天井と広々としたロビーが迎えてくれます。滋賀県立美術館では滋賀を代表する画家として、従来から謙蔵の作品を紹介してきましたが、ことし2022年は生誕後120年を迎えるということで、現在絵画作品や書簡等の関連資料など約40件を展示しています。

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写真左は謙蔵の代表作「霜の朝」(作品展のパンフレットから)。1934年の作品で当時の帝展で特選となり政府買上げ、通常は東京国立近代美術館に所蔵されています。雪の白さと畦道の紅色とで冬の朝の寒さが表現されていて、その中で犬を追いかける女性や飛び立つ鳥の群れの対比が絶妙な作品だと思います。作品展は220日まで開催される予定で、この日は地元企業の協賛で拝観料が無料になっていました。今週末は、作品展も終了ということで、学芸員によるギャラリートークや東近江を巡るバスツアーなどがあり、故郷に腰を落ち着け地元の風景を描き続けた謙蔵と滋賀との関わりを知ることができます。

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新型コロナで確定申告が困難な方、簡易な方法で申告期限・納付の延長が可能に 2022.02.07

先週2月3日、国税庁より『【所得税等の確定申告について】新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ』が発表されました。オミクロン株による感染の急速な拡大にともない、申告が困難となる納税者が増加する状況を踏まえ、令和3年確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方は、令和4年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期間の延長を申請できることになりました。一方で、令和元年分・2年分で実施したような一律での期限延長はしないとされています。

具体的な期限の延長の方法は、期限後に申告が可能となった時点で、申告書の余白等(書面提出は申告書の右上の余白、確定申告書等作成コーナーでのe-TAXで提出の場合は「送信準備」画面の「特記事項」欄など)に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』と記載することになります。簡易な方法による延長後の申告・納付期限については、原則として令和4415日(金)までに申告書を提出した日が申告・納付の期限になり、令和4416日以降も新型コロナの影響で申告等ができなかった場合、申告等ができるようになった日から2か月以内に「延長申請書」を所轄税務署へ提出する必要が出てきます。振替納税を利用されている方の振替日(現在:申告所得税等 令和4421日(木)、消費税等 令和4426日(火))については、別途お知らせされる見込みです。

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