税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

新型コロナで確定申告が困難な方、簡易な方法で申告期限・納付の延長が可能に 2022.02.07

先週2月3日、国税庁より『【所得税等の確定申告について】新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ』が発表されました。オミクロン株による感染の急速な拡大にともない、申告が困難となる納税者が増加する状況を踏まえ、令和3年確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方は、令和4年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期間の延長を申請できることになりました。一方で、令和元年分・2年分で実施したような一律での期限延長はしないとされています。

具体的な期限の延長の方法は、期限後に申告が可能となった時点で、申告書の余白等(書面提出は申告書の右上の余白、確定申告書等作成コーナーでのe-TAXで提出の場合は「送信準備」画面の「特記事項」欄など)に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』と記載することになります。簡易な方法による延長後の申告・納付期限については、原則として令和4415日(金)までに申告書を提出した日が申告・納付の期限になり、令和4416日以降も新型コロナの影響で申告等ができなかった場合、申告等ができるようになった日から2か月以内に「延長申請書」を所轄税務署へ提出する必要が出てきます。振替納税を利用されている方の振替日(現在:申告所得税等 令和4421日(木)、消費税等 令和4426日(火))については、別途お知らせされる見込みです。

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