税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

2017年9月

ことしもインバウンド研修会で講師 2017.09.06

昨日、TKC全国会海外展開支援研究会が開催したインバンド研修会(会場:AP大阪梅田茶屋町)で講師をさせていただきました。テーマは昨年と同じ「外国法人が日本で会社を設立する際の税務」ですが、外国法人が日本国内に外資系法人を設立したケースだけでなく、既存の外資系法人をあらたに関与したケース、いままで関与していたクライアントの株主が外国法人となったケースなども含めてお話ししました。

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外資系法人では本国から日本へ駐在員の派遣して勤務させているケースもよくあり、駐在員に対する個人所得税にも留意する必要が出てきます。とくに日本で勤務している駐在員に支払う給与額の設定の方法ですが、日本へ駐在した場合には、マンションなどの住宅費、帯同した子どもの学費、自動車のレンタル代などいわゆる各種みなし給与が発生するため、そのみなし給与額を含めた給与額から所得税等の金額をのぞいた手取り金額が、本国の手取り額と比較してどうかをつねに検討する必要があります。

また、その駐在員が給与額の一部を本国の口座に受取ったいわゆる留守宅手当については、給与所得者は所得の源泉地が役務提供地(日本)となるため、その金額もふくめて日本で確定申告する必要があります。これを日本払いの給与のみを申告してしまうと、あきらかに留守宅手当ては申告漏れの状態になってしまいます。外資系法人を設立では法人の税金がクローズアップされますが、駐在員個人の所得税にも留意し、その駐在員自身が赴任先で安心して生活できるサポートも必要あると、わたしのいままでの経験から解説させていただきました。関西各府県や東海地方の遠方から出席いただいた研究会の皆様、最後までお聞きいただきありがとうございました。

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