税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

2020年2月

「挺住!!武漢」 2020.02.28

一昨日、TKC税効果会計システム「eTaxEffect」、連結納税システム「eConsoliTax」の20203月度向けフォローアップのため、大阪にあるTKC難波ワークショップへ。毎年この時期にある説明会ですが、ことしに限っては難波周辺の様子はいつもと全く違っています。テレビのニュースのとおり、中国人をはじめとするアジアの観光客はごくわずかで、いつもは多くの人でごった返していた道頓堀も流れはスムーズに。また、通りでは「挺住!!武漢」のシートが短い間隔で掲げられていました。そして27日、国税庁から新型コロナウイルスの感染拡大を受け、所得税の確定申告の期間を4月16日まで延長する発表がありました。IMG_1249

写真は、昼の食事をした大丸心斎橋本館 地下2Fのフードホールの風景。わたしはいろんな料理のブースの中からタイ料理にしました。ここに行くのは昨年9月のリニューアルオープン以来ですが、そのときよりお客さんの数は少ないように感じました。企業の経済活動にも影響が出はじめています。やはりできるだけ早期の収束を願います。IMG_1252

NHKラジオの英語番組 2020.02.17

正月早々、税理士が集まる賀詞交歓会にある国の領事館の方が来られて、英語でお話しする機会がありました。以前英語をよく話していた頃ほどではないにしろ、会話の方はなんとか進行、こちらが用意した2次会にも参加してくれホッとしました。それに比べて、仕事でときどきある英語によるメールのやりとりの方が楽です。そして、いまでもNHKラジオの英語番組だけは、時間の見つけて繰り返し聞くようにしています。IMG_1245

わたしのおすすめのラジオ講座は『高校生からはじめる「現代英語」』。この番組は高校生といっても受験英語ではなく、英語ニュースを素材に、いま世界で使える英語を身につけることを主題としています。週ごとに1つの話題を取り上げていて、ちなみに3月は「「アビイ・ロード」アルバムチャートに返り咲き」、「タピオカブームに台湾が注目」など。単に英語ニュースをリスニングするだけでなく、「反訳トレーニング」といって日本語から英語に訳す学習のコーナーもあり、話す・書く能力が身につけることができます。もっとやさしい英語を勉強したいのであれば『遠山顕の英会話楽習』。遠山顕さんは、従来から肩肘を張らない教え方でリスナーの間では非常に人気のある方ですが、この番組では会話ですぐ使えそうな自然な英語表現、やり取りのコツなどがたくさん盛り込まれています。

消費税率以外でも法人に対する各税率が大幅に変更 2020.02.10

2019年101日から消費税率10%への変更について、みなさんご承知のとおりですが、事業を営む法人に課される各税金の税率についても、2019101日から開始する事業年度より大幅に改正されています。たとえば、草津市に所在する法人の場合、法人税 23.2% 23.2%(変わらず)、地方法人税 4.4% 10.3%、法人県民税(滋賀県) 4.0% 1.8%、法人市民税(草津市) 12.1% → 8.4%、法人事業税 6.7% 7.0%、地方法人特別税 43.2% →(廃止)、特別法人事業税(創設)37.0% となっています。(法人に課される税金だけで、これだけあります)

にもかかわらず、実効税率、つまり法人の所得金額に対する上記税金の合計額の割合は、ほぼ変わりません。実効税率の基本的な計算式は、{法人税率 + 法人税率 × (地方法人税率 + 法人県民税率 + 法人市民税率) + 法人事業税率}/{1+法人事業税率}(法人事業税は所得の計算上費用になるため分母にも入ります)で、税率34.263%から34.260%へわずかに低下するだけです。

地方間での税収の偏在の是正など、地方の法人課税の税源の差を改善するため必要な改正と理由付けされていますが、われわれ税理士からいうと、もっとシンプルでわかりやすい税金のしくみにできないかと思います。この改正は2019101日開始の事業年度から適用されるので、2020331日の予定申告書から適用にされ、そのときに地方税の申告書様式も変更されているでしょう。いずれにしても税務申告ソフトが対応してくれ、とくに作業が増えるわけでもないですが、こういうとき手書きの時代に税理士をやってなくてよかったと思わざるを得ません。

オペレーティング・リースもオンバランスへ 2020.02.03

リース取引は、事業用資産をリース会社から借り受けることで、毎月の賃借料さえ払えば、その資産を購入したものと同じように使用することができます。したがって、リース取引を利用することによって、新しい資産を購入するための資金調達をする必要がありません。新規の資金調達をすることなく新しい設備を事業に使用することができるリース取引は、財務的にもメリットが大きい商取引といえます。

リース取引での資産の借り手側が行う会計処理は、① ファイナンス・リース取引 ② オペレーティング・リース取引の2つの処理方法があります。ファイナンス・リースとは、会計上の視点ではその実態が売買取引とみなされるもので、会計処理も「リース資産/リース未払金、リース未払金/現預金、リース減価償却費/リース資産」(所有権移転外リース)と通常の資産取得とほぼ同じになります。一方、オペレーティング・リースは、賃貸とみなされる本来のリース取引で、会計処理も「賃借料/現預金」と全額賃借料を経費処理するのみで、資産計上(オンバランス)する必要はありませんでした。

IFRS(国際会計基準)では、2019年1月1日以降に開始される事業年度、つまりこの2019年12月期の決算法人からオペレーティング・リースも含めたすべてのリース取引について、資産計上(オンバランス)することになりました。また、オペレーティング・リース取引の資産計上は、既存のリース資産にも適用されるため、過去のリース契約書よりリース総額、リース期間、資産の内容など確認する必要が出てきています。

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