税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

2021年5月

4月以降の売上高減に対応、「月次支援金」 2021.05.31

2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のため給付される「一時支援金」は202113月の売上高減少が対象、申請期間はこの531日で終了します。(申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方は、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長できます。)

一方で、緊急事態宣言やまん延防止措置が継続している状況のなか、4月以降も売上高が50%以上減少した事業者に対して、202113月に対して支給されてきた「一時支援金」の実質延長版のような「月次支援金」の給付が決定しました。給付条件や給付対象は「一時支援金」とほぼ同じですが、「月次支援金」はその名前のとおり、1か月(4月分、5月分、6月分)ごとに判断されるところに特徴があります。

また、すでに「一時支援金」の給付を受けた事業者については、登録確認機関での事前確認やマイページからの必要情報の入力が不要となり、申請手続きが簡単で使い勝手の良いものになっています。給付額は「2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上(上限:中小法人等 20万円/月、個人事業者等 10万円/月)」で、申請期間は「4月分/5月分:20216月中下旬~8月中下旬、6月分:202171日~831日」とされています。

「事業再構築補助金」第2回公募を開始しました 2021.05.24

令和2年度第3次補正予算によりポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の事業再構築を支援する「事業再構築補助金」、第1回公募は430日で締切りになりました。第1回公募の採択発表は6月上旬~中旬頃の予定で、申請者全員に対し採用・不採用の結果が事務局から通知されるとのことです。

そして、先週520日(木)より第2次公募がすでに開始しており、申請受付は526日(水)から、第1回公募と同じく電子申告システムのみ受付けです。(72日(金)18:00まで)『事業再構築補助金 公募要領(第2回)1.0版』によると、この補助金の対象者に「コロナ以前(2020331日以前)から創業を計画等しており、202041日から202012月までに創業した中小企業者等」が加えられました。この場合、売上高減少要件や事業計画書に別途の条件がありますので、詳細は『公募要領(第2回)1.0版 2.補助対象者』をご参考にされるとよいと思います。

また、第1回公募で不採用になった事業者は第2回以降、第2回公募で不採用になった事業者は第3回以降、事業計画の見直しを行った上で再申請することができます(前公募回の採択結果公表までの間は、システム上で申請の受付不可)。現在のところ、さらに3回程度の公募を予定していて、十分な準備の上、適切なタイミングで申請・補助事業を実施できるようにしています。

確定申告の所得税・消費税は振替日が近づいています 2021.05.17

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で延長された令和2年分の確定申告(所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の納期限は、先月415日(木)で終了しました。これにともなって、振替納税の振替日についても、消費税等が令和3524日(月)、所得税等が令和3531日(月)に延長されていました。

個人事業者で振替納税を選択された方は、来週からの振替予定日(5/245/31)に、納税額の引落しで指定口座に残高不足が生じることはないでしょうか。もし、振替納税による口座引落しができなかった場合、あらためて指定金融機関又は所轄税務署の窓口で直接納税することになり、かえって手間が増えてしまいます。また、当初の申告税額のほか延滞税として、さかのぼって令和3416日(納期限の翌日)から完納の日まで期間で計算した金額(最初の2か月を経過する日まで:年2.5%の割合)も併せて納付する必要がでてきますので、念のため残高金額を確認することをおすすめします。

固定資産税納税通知書では、減免特例の適用の確認を 2021.05.10

5月に入って各納税者へ令和3年度の固定資産税納税通知書が届いているものと思います。そのなかで、ことし1月末まで新型コロナウイルスの影響により令和3年度で「固定資産税減免特例」の適用申請を行った中小企業者は、その申請が正しく反映されてますでしょうか。大津市のケースでは、特に適用された旨の記載はなく、「本年度固定資産税課税標準額(円)」、「本年度都市計画税課税標準額(円)」が減額(結果、これで計算された「税相当額(円)」も減額になる)されているのみですので、物件ごとに確認が必要と思われます。

また、固定資産税の納税方法については一括納付と分割納付(5/318/212/15、翌年2/28の計4回:大津市)の選択適用になりますが、分割納付を選択した事業者ですべての固定資産税を納税する前に決算期を迎えた場合、未納分の固定資産税は未払計上(租税公課 × × /未払金 × ×)することができます。たとえば、今月5月末に決算期の法人で分割納税を選択した場合、8/212/15および翌年2/283期分の固定資産税は未払計上でき、法人税等の納税額の減額が可能です。

納税通知書の中の固定資産税(土地・家屋)課税明細書には、それぞれ「評価額(円)」が記載されていて、一般的にこの固定資産税評価額については、土地は公示地価の約70%、建物は建築費の約50~70%といわれています。一方で、土地の相続税評価額(路線価)は公示地価の約80%とされているので、固定資産税評価額から土地の相続税評価額(路線価)をある程度推算できます。(貸地や賃貸物件が立っている土地は、一定の借地権割合や借家権割合相当分の減額が必要)

近畿税理士会では「外国語対応税理士紹介制度」がスタートしています 2021.05.02

令和341日より、近畿税理士会(国際部)では、日本語での対応が困難な外国の方からの外国語で対応可能な税理士(英語・中国語及び韓国語)の紹介依頼に応じるべく、「外国語対応税理士紹介制度」を創設しました。

制度の詳細については、近畿税理士会のホームページ『TOP画面 > 役立つ情報を!●国際的業務に関する情報 > 情報収集・相談窓口について 外国語対応税理士紹介制度』で確認することができます。(https://www.kinzei.or.jp/support/inter_national.html

紹介を希望される方(個人・法人問わず)は、ホームページにある様式「税理士紹介依頼書兼報告書」にご記入の上、国際部までメール(kokusai@kinzei.or.jp)又はファックス(06-6942-2182)にてお申込みいただけます。(紹介依頼書を受信してから、後日メール又は電話でご連絡いたします)

最新の記事

月別アーカイブ

  • 電話番号 077-599-3480 電話受付は月曜から金曜の午前9時から午後5時 ※土日祝祭日、年末年始休業、お盆休業除き受け付けております。
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 当事務所はTKC OMSクラウド、セコムのオンラインセキュリティを導入しています。