税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

2023年1月

「国外財産調書」の提出を求められる方とは 2023.01.23

令和4年分の確定申告・贈与税申告はコロナ禍以前と同様、令和5315日(水)までで、現在のところ、令和3年分の確定申告であった新型コロナで確定申告が困難になった方のための簡易な方法での申請期限・納付の延長、令和元年・2年分での一律での期間延長のような特別な措置もなく、4年ぶり通常どおりの申告・納付スケジュールになっています。また、確定申告・贈与税申告のほか令和5315日(水)までに提出しないといけないものとして「財産債務調書」や「国外財産調書」があります。

とくに「国外財産調書」については、居住者(「非永住者」の方を除く)の方で、令和41231日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方に提出を求められます。kaigaizaisan_tirashi.pdf (nta.go.jp)したがって、日本の国籍を有しない方でも、過去10年間の期間で国内に住所又は居住を有していた期間の合計が5年を超えることになった場合(非永住者以外の居住者)、本国にて5,000万円を超える財産を有していた方には「国外財産調書」の提出義務が生じます。IMG_0481

一方で、令和5年分以後の「財産債務調書」の提出義務者や提出期限などの見直しが行われ、それに伴い「国外財産調書」についても一部見直しがあります。zaisan_leaflet.pdf (nta.go.jp)そのなかで大きな改正として、令和5年分以後の調書の提出期限がその年の翌年の315日から630日へあと倒しされ、記載についても資産ごとに区分していたものが総額にて記載できることになりました。これにより、令和5年分以降は確定申告と同じ時期に作成する煩雑さがなくなり、またわれわれ税理士にとっても確定申告の提出義務はないが、調書の提出義務がある方に対して、より対応しやすくなることになりました。

財務省がH/Pにインボイス制度の支援措置のリーフレットを掲載 2023.01.09

ことし10月から消費税インボイス制度の開始が近づくなか、様々な負担軽減措置も講じられる予定になっています。昨年末、財務省はホームページで消費税インボイス制度にかかる支援措置に関するリーフレット『インボイス制度、支援措置があるって本当!?』を掲載しました。invoice.pdf (mof.go.jp) その中では「免税事業者から課税事業者になる方へ」と「既に課税事業者の方も」と対象者を分け、それぞれイラストも交えてわかりやすく解説されています。IMG_0479IMG_0480

「免税事業者から課税事業者になる方へ」のうち「納税額が売上税額の2割に軽減?」では、免税事業者がインボイス発行事業者になった場合(2年前(基準期間)の課税売上高が1000万円以下等の要件を満たすケースのみ)、納税額の計算が「売上税額-売上税額×80%(売上税額の2割、いわゆる「2割特例」)」(令和5101~令和8930日を含む課税期間)となり、やむを得ず課税事業者になったフリーランス・一人親方などの税負担や事務負担の軽減できるしくみが説明されています。

また、「既に課税事業者の方も」でも「少額な値引き・返品は対応不要?」があり、これでは1万円未満の値引きや返品等は、返還インボイスを交付する必要がなくなりました。とくに買手からの売上代金の振込みにあたって差し引かれる振込手数料については、実質売手の値引きになりますが、実務上広く行われている取引ですので、事務負担の軽減から返還インボイスの交付義務は免除されました。ちなみに、前述の「2割特例」などの負担軽減措置とは異なり、大企業も含めすべての事業者が対象で、適用期限も設けられていない恒久的措置となっています。

謹賀新年 2023.01.04

新年あけましておめでとうございます。2023年も皆様にとって良い一年であること、そして世界が一日も早く平和を取り戻し、すべて人々に平穏な日常が訪れることを願ってやみません。

おおむね天気も良かった今年の正月三箇日、初詣で名古屋の熱田神宮へ行ってきました。わたしは3日午前の早い時間帯でのお参りでしたが、名古屋で一番の参拝者が訪れる神社だけあってさすがの人手、これだけ大混雑の中でお参りするのは久しぶりです。鳥居から境内に入って20分ぐらい、垣内参拝券をもって本殿のちかい場所で参拝、途中の参道には弘法大師の手植えと伝わる樹齢1000年以上・幹径7.7m・樹高20mのクスノキのご神木があり、これは「大楠(おおくす)」と呼ばれていてパワースポットとしても有名です。IMG_0472IMG_0470

そして、写真は以前から見たかった「信長塀」。あの織田信長が有名な1560年の桶狭間の戦いの前、熱田神宮に願文を奉し、戦いに大勝したのちに御礼として奉納した遺構。現在ではほとんどの参拝者は気づかず通り過ぎていますが、土と石灰を練り固め、瓦を積み重ねた様子は地味ですがこの神社の歴史を感じさせます。また、周辺には昔ながらの店も多く、とくに熱田神宮の参拝みやげとして馴染みの「きよめ餅」があります。きよめ餅とは羽二重餅でこし餡を包んだ和菓子に「きよめ」の焼き印が押されたもの。参拝のあと立ち寄った和菓子屋「きよめ餅総本家」は昔ながらの風情で、店内は多くの参拝者の方でにぎわっていました。IMG_0474IMG_0477

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