税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

2020年3月

内食で「巣ごもり」 2020.03.30

先週末は新型コロナウイルスの感染拡大で東京都とその周辺、それに大阪府や兵庫県でも不要不急の外出は控えるよう要請が出ていました。滋賀県は現在、幸いにも感染者は6名にとどまっていますが、外出しても人通りはかなり少ないです。われわれの業界も会合の延期・中止が相次ぎ、確定申告が一段落して増えるはずだった外食の機会もなくなりました。わたしも世間の趨勢にならって、この週末ほぼ「巣ごもり」状態。それでも、関与先からいただいた食材で内食して、それなりに楽しんでいます。写真は、ある事務担当の方が自宅の庭で作られたチーズと鶏肉の燻製(くんせい)で、自身で真空パックもされています。チーズも燻製にすることで独特の風味とコクがより増して、自前のシャブリ・ワインともよく合いました。IMG_1269

それから、専業農家の方からいただいたハウス栽培の青ネギをお好み焼きの材料に。農業は自然が相手ですのでいろいろご苦労もありますが、事業主の方はまだ若く、事業を大きくしようとする意欲も旺盛です。そしてデザートは、確定申告の署名押印時にいただいた熊本産のデコポン。皮をむくと一袋一袋しっかり歯ごたえがあり、食べると甘さと酸味のバランスがいい。とりあえずこんな状況でも、おかげ様で「巣ごもり」を楽しむことができました。IMG_1276IMG_1271

関宿近くの鰻の店 2020.03.23

われわれの業界も新型コロナウイルスによる影響が出てきています。といっても、確定申告後に予定されていた研修会や部会の延期や中止、毎年申告書の署名押印で来所いただいていた関与先様も郵送での対応など。もっとご苦労されている事業者の方も多い中、できるだけ早く事態が収拾されることを願うばかりです。

昨日お昼に滋賀県から三重県に入る鈴鹿峠を越えた国道1号線沿いにある『うなぎの初音』へ。ここは行列の絶えないことで有名な老舗で、名物は鰻の蒲焼きを使った名古屋メシ「ひつまぶし」。3枚に切り分けた鰻の身をお櫃に入れたご飯にのせ、それをお茶碗に盛って食べます。その食べ方は・・そのまま食べる、ネギやワサビなどの薬味と混ぜて食べる、そして最後は出し汁をかけてお茶漬けのようにして食べる・・の3通りあるとのこと。実際やってみると、焼目の香ばしい鰻をいろんな味の変化で堪能することができ、得したような気分になれます。IMG_1698

また、国道1号線と並行して旧東海道がはしっていて、近くに関宿の建物保存地区があるので、すこし散策することに。観光客はまばらでしたが、江戸時代後期から明治時代の町屋がよく保存されていて、内部の様子を当時そのままに展示していたりして、当時の宿場町の雰囲気を感じることができました。IMG_1704IMG_1261

消費税、税率アップによる確定納付額の増加に注意 2020.03.16

3月16日は本来であれば、令和元年度の申告所得税(および復興特別所得税)の申告期限・納付期限ですが、令和2年4月16日まで延長されたのは、みなさんご承知のとおりです。また、先週3月6日付で国税庁より、申告・納付等の延長に伴い、延長後の振替納税日が申告所得税等 令和2年5日15日(従来 令和2年4月21日)、個人事業者の消費税等 令和2年5月19日(従来 令和2年4月23日)に定められました。

ところで、3月末は多くの法人の決算末にあたり、4月1日からの決算・申告業務の準備をされている方もおられると思います。今決算期は平成31年4月から令和2年3月の間に10月1日より消費税率アップがあるため、令和2年5月末に申告・納付する確定消費税額が見込みより増加することがあるので注意が必要です。

たとえば、前期(平成30年4月から平成31年3月)の消費税等の年額が800万円だった場合、当期(平成31年4月から令和2年3月)では年3回 消費税等の中間納付額 各200万円(800万円÷4)を納付しています。当期も課税売上高が前期と同額とすれば、申告時の令和2年5月末に納付する消費税等の額は200万円(800万円-200万円×3回)と中間納付額と変わりません。ただ、当期に限っては、令和1年10月よりの税率アップしているため、増加した消費税等の額(この場合、100万円)を、すべて5月末の確定申告で納付(300万円=200万円+100万円)することになります。このように、今決算期は消費税等の納税額が大きくなる傾向にあるので、資金繰りを管理するうえで5月末の確定納税額をしっかり把握する必要が出てきます。

法人成り、「合同会社」でも 2020.03.09

確定申告も一段落し、個人事業者のなかには、法人成りを検討されている方もおられると思います。法人成りすることによって、社会的信用も増し、一定以上の事業所得がある場合、役員報酬にかかる給与所得控除等で節税効果も期待されます。ただ、ほとんどのケースで選択される株式会社の設立では、設立費用や定期的に更新しなければならない役員登記など、費用や事務処理の負担の問題が出てきます。そこで、このような株式会社の設立に代わって、法人成りへのハードルをより低くした「合同会社」があります。

「合同会社」とは、株式会社と同じく会社形態の一つで、経営者と出資者が同一であり、出資者全員が有限責任社員である会社形態です。現在の株式会社である中小企業もほとんど経営者と出資者は同一ですので、最近は「合同会社」を選択するケースが増えてきています。前述の費用や事務処理の負担軽減以外に「合同会社」のメリットとして、設立が簡略化されているにもかかわらず同じ税制が適用され、会社設立による恩恵を株式会社と同様に受けることができる点があります。

しかし、未だ「合同会社」という名称の認知度が低く、株式会社より比較して不利と考えられる事業者の方も多いです。ただ、意外と知られていないですが、みなさんがよくご存じの企業、Apple Japan、グーグル、アマゾンジャパン、西友、エクソンモービル・ジャパンも「合同会社」です。これらは外資系企業ですが、極力無駄を省いて、迅速な経営判断をしたいという合理的な判断で「合同会社」を選択したと考えられます。

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