税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

2018年3月

繰越欠損金の期限切れ 2018.03.26

個人の確定申告期も過ぎ、今後は法人の決算期末が3月末に近づいています。在庫の実地棚卸や不動在庫や廃棄すべき固定資産が廃棄できているか、短期の前払費用の支出が決算期末までに実施されるかなどの確認が必要な時期になってきました。これらは法人税の問題ですが、そのほか相続税にも影響する事項として、決算期で繰越控除の期限切れになる青色欠損金の有無があります。具体的には(3月末決算法人で)平成21年3月期に発生した青色欠損金は、この決算期で課税所得から控除しきれない金額は翌期に繰越しできません。もし、法人役員が法人に対して貸付けがあり回収の見込みがない場合、思い切って「債権放棄」(法人から見れば、「債務免除」)するのも一つの方法と思われます。

この役員の貸付金は立派な個人の相続財産であり、たとえ当該法人の財務状態から回収が不可能と考えられても、貸付け相当額が相続財産評価額になります。役員個人は「債権放棄」により実質価値のない相続財産を圧縮でき、一方で法人は「債務免除」を受けることにより、「役員借入金(負債) × × / 債務免除益(特別利益) × × 」の会計処理を行いますが、この債務免除益は青色欠損金と相殺することにより法人税等の課税が発生しないことができます。ただし、法人税法上青色欠損金は9年間の繰越しまで、その後「債権放棄」を実施しても法人側は債務免除益に法人税等が課税されることになります。また、この債務免除益により当該法人の債務超過が解消される場合、株主の間で「みなし贈与」が認識され、当事者以外の株主に対し贈与税が課税される場合があるので注意が必要です。

ハーブ苗の買い出し 2018.03.12

弥生三月も十日が過ぎ、朝夕の陽はだいぶ長くなりました。ただ、早朝の気温はまだ氷点下近くでなかなか暖かくなりません。天気予報の週間予報によると、いよいよ明後日あたりから春らしく・・をとおり越して5月の陽気だそうで、これも温暖化の影響でしょうか。

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昨日は真冬の寒さのなか、朝からハーブ苗を買いに湖西の高島市へ行ってきました。途中車から見えるびわ湖の湖面が陽の光に反射してほんとうに美しい。対岸の湖東の山々や竹生島も見え、滋賀に住んでいてよかったと思える瞬間です。すこし遠回りして、旧マキノ町にある「メタセコイア並木」を通りました。約500本のメタセコイアの樹は高さ12mにもなり5分ほどで通過しますが、なかなか関西ではお目にかかれない光景です。

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この写真のレトロな建築物は、その後に立ち寄った「今津ヴォーリズ資料館」で、近江今津駅からすこし離れたところにあり、以前は滋賀銀行今津支店として使われ、大正12年の建築だそうです。

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そして、目的地のハーブ苗専門店 グリーンスポットデンに到着。ここはイギリス人で京都大原在住のハーブ研究家のベニシアさんも訪れたことがあるそうで、店の方がわれわれの質問にも丁寧に答えてくれます。今日買ったハーブ苗は、フローレンス・フェンネル(葉はソース・魚料理、茎は生食し、種子は卵料理や菓子に)、ローズセラニウム(菓子、飲み物、ゼリー、アイスクリームの香りつけに)など、この先春夏にかけて自宅で成長するのがたのしみです。

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