税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

2015年11月

みなくさまつり 2015.11.24

先週末11月22日に開催された『第5回みなくさまつり』をご紹介いたします。実行委員会の言葉をお借りしますと「地域の更なる発展と南草津の魅力の再発見に繋げるべく」、サブタイトルは「~えんでつなぐみなみくさつ~」。当日は10時~16時まで南草津駅西口ロータリーから当事務所前を経て南草津二丁目交差点まで車両通行止になり、たくさんの飲食店や雑貨などのブースが立ち並びました。

われわれ近畿税理士会草津支部も草津納税協会や草津税務署などの皆さんと西口近くにブースを構え、道行く人へ税の意識を高めていただくお手伝いをしました。下の写真はわれわれのブースにケーブルテレビ(ZTV)が取材に来た様子です。中央にあるジュラルミンケースには1億円分の一万円紙幣(見本)が入っており、その重さを体験することができますが、実際試される人が多かったです。IMG_5165

また、ブースの中では「ちびっこぜいきんクイズ」として、こどもたちにクイズに答えてもらい景品を配りしました。例えば「問:小学生1人あたりに使われる年間の税金はいくらでしょうか? 答:827,000円」のように、小さいうちから税金の役割について考えてもらえるような内容になっています。IMG_5167

中間申告の季節 2015.11.11

事務所に入ってくる日差しが傾き、また日の入りの時刻が早くなり、日々秋の深まりを感じる季節になりました。

神原税理士事務所8900

11月は法人(3月末決算)の法人税・地方税の中間申告の提出月でもあります。従来の予定納税額は前事業年度の税額×6/12か月で計算していましたが、今回は平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用される「地方法人税」の経過措置から、地方税(法人都道府県民税法人税割、法人事業税、地方法人特別税、法人市町村民税)の予定納税額は、その6か月の代わりにそれぞれの数値(3.8、7.5、4、4.7)を乗じた金額が税額になります。

平成20年10月に導入された「地方法人特別税」は、偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置、今回「地方法人税」は、消費税率の引上げで生ずる地域間の税収格差を縮小する目的で創設されたとのこと。いずれにしても税金については税目が増え、複雑になるばかりで申告納税ソフトの有り難味を感じます。

また、この4月より連結納税を適用している法人で予定納税(法人税)の場合、前事業年度の各社の単体納税額に基づき親法人が納付することになります。(税相当額は親子間で精算)これは、適用後で最初に単体納税との違いを実感することではないでしょうか。

最新の記事

月別アーカイブ

  • 電話番号 077-599-3480 電話受付は月曜から金曜の午前9時から午後5時 ※土日祝祭日、年末年始休業、お盆休業除き受け付けております。
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 当事務所はTKC OMSクラウド、セコムのオンラインセキュリティを導入しています。