税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

2020年5月

大津市「小規模事業者応援給付金」、申請受付を開始 2020.05.25

新型コロナウイルス感染拡大に伴い影響を受けている小規模事業者の事業継続を支えるため、大津市独自の給付金「小規模事業者応援給付金」の申請受付が5月25日から開始されました。対象者は市内で事業を行う小規模事業者(従業員数は商業・サービス業は5人以下、製造業その他は20人以下の事業者)・個人事業主。給付金額は直近1ヶ月(6月申請→5月度)の売上額及び直近3ヶ月(6月申請→3-5月度)の合計売上額が、いずれも前年同期に比べ (1) 50%以上減少・・30万円 (2) 30%以上減少・・20万円(直近3ヶ月の売上減少額がこれらの金額に満たない場合はその額とします)。

(2) 30%以上減少」がすることで、国の持続化給付金(50%以上減少)では対象外だった事業者も給付対象となる可能性はありますが、小規模事業者の範囲(国の持続化給付金:資本金10億円未満の法人を含む)や給付要件の一つを「直近3ヶ月の合計売上額」としている(国の持続化給付金:2020年1月から12月のうち、どれかひと月を選択)など、全体的には対象者の範囲は狭くなっています。

提出書類として、① 申請書兼請求書(様式第1号)② 事業収入の分かる資料(試算表・売上台帳など)③ 直近の決算書(個人の場合は確定申告書)の写し ④ 大津市内の事業所の所在が確認できる資料 ⑤ 振込先口座の通帳の写し、申請方法は郵送(市役所へ直接提出も可能)にて、申請の受付は現在のところ、令和2年8月31日まで(国の持続化給付金:令和3年1月15日まで)になります。

『大津市が独自給付金』 2020.05.18

5月12日付日経新聞(関西経済欄)で『大津市が独自給付金 緊急経済対策 3割減収なら』の記事がありました。その独自給付金(小規模事業者応援給付金)について同記事には、『(2020年の)ひと月の売上高が前年同月比3割以上減少した小規模事業者や個人事業主に対して、独自に20万円または30万円を支給する。国の持続化給付金が対象とする5割減以上より幅広く支援する。』と掲載されています。

減収額の計算方法や小規模事業者・個人事業主の範囲は国の持続化給付金と同一なのか、国の持続化給付金と並行して申請は可能かなど、「大津市ホームページ > 小規模事業者応援給付金について」をみるかぎり、「【準備中】応募事項、申請書等は令和2年5月下旬に公開予定です。(更新日:2020年5月12日)」とあり、いまのところ詳細までわかりません。ちなみに、国の持続化給付金については、支給の対象となるのは5割以上減収した小規模事業者です。大津市の「小規模事業者応援給付金」については、国の持続化給付金では対象外となった小規模事業者にも支給される可能性があり、今後順次公開される関連情報を確認していく必要があります。

固定資産税、徴収猶予と来年度の1/2軽減・全額免除 2020.05.11

事業用資産を所有されている個人事業者や法人には、例年どおり固定資産税等の納税通知書が届いていると思います。そのような中、新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方には、1年間、徴収の猶予(担保提供は不要、延滞金なし)を受ける「特例制度」があります。

対象となる方は、次のいずれも満たす納税者等(個人法人の別、規模は問わず)で、「(1) 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること (2) 一時的に納付し、又は納入を行うことが困難であること(草津市)」になります。

申請手続等は、関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)か、その固定資産税の納期限のいずれか遅い日まで、提出書類は「徴収猶予申請書」(ホームページから)に必要事項を記載し、収入や現預金の状況の分かる資料(売上帳、給与明細、預金通帳、現金出納帳等)の提出も必要で少々煩雑になりますが、資料の提出が難しい場合は相談も受付けてくれます。

ただ、残念ながら・・あくまで猶予であって軽減ではありません。しかし、2021年度(翌年度)については、5月1日付で中小企業庁より「2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置」が発表されました。これは、新型コロナウイルスの影響により事業収入の減少(徴収の猶予とは条件が異なります)により1/2軽減又は全額免除が受けられる制度で、この場合、前もってわれわれ税理士や会計士といった認定経営革新等支援機関等の確認を受ける必要があります(令和2年5月中に受付開始予定)。対象となる中小企業者・小規模企業者や事業収入の減少率・減免率等の内容は公表されており、認定支援機関等の確認後、納付先である市町村の受付は令和3年1月1日~31日ですので、いまからご検討されることをおすすめします。

「持続化給付金」、電子申請がスタート 2020.05.05

4月27日、経済産業省から「持続化給付金」の申請受付に関する詳細が公表され、令和2年度補正予算の成立の翌日5月1日から、申請用ホームページより電子申請が可能になっています。(ただし、ニュースでは申し込みが殺到し、一時手続きできない状態になっていましたが・・)

給付対象者の条件に「2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が、50%以上減少した月(対象月)が存在する事業者」とあるので、現時点では2020年1月~4月のいずれかの月と前年同月(2019年1月~4月度)との比較で、感染症拡大の影響等により50%以上減少した月があるかどうかになります。(個人事業は、不動産収入や給与収入、雑所得等を含みません) また、当初は取扱いが未定だった2019年1月から12月までの間に設立した法人では、対象月の月間事業収入が、2019年の月平均の事業収入に比べて50%減少している場合、特例の適用(創業特例)を選択することができます。なお、給付金は税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入することになります。

申請方法はホームページへアクセスし、申請内容の入力、必要書類(2019年分の確定申告書類、対象月の売上台帳等、通帳の写し、本人確認書類(個人事業者)、その他)の添付等を行い、電子申請します。給付金の支給は、申請後、通常2週間程度で発送および登録した口座へ入金予定。申請期間(予定)は令和3年1月15日(金)24時まで。相談ダイヤルは中小企業金融・給付金相談窓口(0570-783183(平日・休日9:00~19:00))ですが、こちらも問い合わせが殺到していて、オペレーターにつながらない状態になっています。しばらくは、ホームページで確認されたほうがよいでしょう。

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