税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

2018年6月

新固定資産税特例・・・草津市の場合(現在) 2018.06.26

ようやく今月6日に「生産性向上特別措置法」が施行され、固定資産税の課税標準が基本的にゼロ(自治体によって特例率は異なりますが、草津市を含め約9割がゼロにする意向)になる「新固定資産税特例」も各自治体で適用されることになりました。4月の草津市役所への問い合わせでは施行前ということもあり未決定のところもありましたが、本日再度問い合わせしてみると、おおむね次のような取扱いをするようです。

① 近日中に草津市役所ホームページより計画の申請方法、「投資計画」のフォーマット、その他必要書類など閲覧入手できるようになる ② 「新固定資産税特例」は対象設備取得後の計画申請は認められないため、平成30年4月1日から現在までの取得設備は適用不可 ③ 中小事業者等が市に計画申請して、計画が認定されるのは2~3週間程度を見込む ④ 適用期間は平成30年6月19日からの3年間で、対象設備取得から3年間は特例率の適用が受けられる・・とのことでした。言うまでもなく、固定資産税は事業者等の課税所得の有無にかかわらず課税される税目のため、関与先が将来取得する設備がこの特例に該当するか否か留意する必要があります。

ジョホールバルの歓喜 2018.06.14

今夜のロシア×サウジアラビア戦からいよいよ2018FIFAワールドカップが開幕します。下馬評では苦戦が予想されるサッカー日本代表ですが、それでも6大会連続での出場になります。1998フランス大会の初出場を決めたアジア最終予選の第3代表決定戦(日本×イラン:1997年11月16日)は、試合のあった都市の名から「ジョホールバルの歓喜」と言われ、わたしも現地のスタジアムで観戦してたのでとりわけ印象に残っています。当時の日本代表はアジア最終予選ではあまり振るわず、グループ2位でこの決定戦にすべりこんだような状態でした。

試合がおこなわれたジョホールバル(マレーシア第2の都市)は、当時赴任先であったシンガポールのとなり街。せっかくなので職場の方と初めてサッカー観戦をすることに。まず試合前日会場へチケットを買いに行くと予想以上にスムーズにチケットを購入でき、当日シンガポールマレーシアの国境では日本から応援に来たサポーターのバスなどでけっこう渋滞で、いざスタジアムに入ると99%日本のサポーターで埋め尽くされた状態でした。

試合が開始すると日本サポーターの応援も(これに負けると豪州とのプレーオフ)なにか悲壮感が漂った状態で、みな延長戦も含め試合中120分間ほぼ立ったままでした。観戦した場所はテレビ画面で言うと右ゴールの向こう側、1-2からの城選手の同点ゴールはほぼ目の前で観れ、他の反対側のゴールは観客の歓声でそれとわかる程度でした。岡野選手のゴールデンゴールが決まり初出場の決定を確かめたら、我々にわかサポーターは帰路の渋滞を避けて早々に引き上げた記憶があります。あれからもう20年・・今回はテレビの前であまり期待せず気楽(?)に日本代表を応援します。

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