税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

2017年1月

ゴッホ、ゴーギャン、ムンク 2017.01.23

先週末は名古屋の愛知県美術館で「ゴッホとゴーギャン展」を観に行ってきました。往きは、のんびり在来線で・・JR琵琶湖線米原駅から乗り換えJR東海道線に入ります。途中、左側に見える伊吹山の雪化粧が太陽光線に照らされとてもきれいでした。伊吹山だけでなく米原から大垣にかけては一面の銀世界で、やはり雪の多い地域であることを実感します。そうこうしているうちに、約2時間で名古屋駅、その後地下鉄2駅で最寄り駅の栄町に到着です。

このふたりの巨匠というかふたりの変人(?)は、フランス南部のアルルで共同生活をしていたことがあり、その時期の作品も多く展示されていました。ゴッホについてはそれ以前の作品や、ゴーギャンもその後タヒチへ渡って描いた作品も多数展示され、さすがに関心が高く午前から多くの方が鑑賞にこられていました。展示物は撮影禁止ですので、写真は出口の記念撮影コーナーでの一枚です。

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これだけでも十分満足ですが、現在はムンクの絵画「イブセン『幽霊』からの一場面」も同時に展示(愛知県が5億5千万円で購入)されています。なにかの戯曲の一場面で、背景の色彩などはあの有名な「叫び」と共通するものがありました。(パネル下半分がその作品の写真)

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十分堪能し美術館を出たところでお昼になりましたので、近くの「山本屋本店」で名物の味噌煮込みうどんを食べましたが、麺が固かったというか・・このことを麺にコシかあって・・と言うんですね。たいへんおいしくいただくことができました。

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中小企業経営強化税制が創設されました 2017.01.16

今年3月末で「生産性向上設備投資促進税制」が終了しますが、平成29年度税制改正で新たに「中小企業経営強化税制」が創設されました。従来の「生産性向上設備投資促進税制」は優遇措置が50%特別償却か4%税額控除に対し、新しい「中小企業経営強化税制」では即時償却(100%特別償却)7%または10%税額控除と、減税効果が拡大されています。

たとえば、1000万円の新たな対象資産を取得した場合、「中小企業経営強化税制」では、取得した事業年度に1000万円の減価償却費(従来500万円)計上か70万円または100万円(従来40万円)の税額控除が適用されることになります。

このような優遇税制は特別償却か税額控除の選択可能な場合が多いですが、特別償却は耐用年数にわたって計上する減価償却費を初年度にまとまって計上するだけで、その設備の耐用年数の期間で考えると変わらない。前述のケース(例:設備の耐用年数10年)で、初年度に減価償却費を1000万円計上するか、10年間にわたって1000万円計上するかの違いで10年間の税額への影響額は同じ。したがって、70万円の税額控除を選択した方が有利とも考えられますが、即時償却で1000万円の減価償却費を計上することにより、初年度は約330万円(=1000万円×実効税率33% > 70万円税額控除)の減税効果があり、実際には特別償却(即時償却)を選択するケースも少なくありません。業績が好調な状態が10年間継続するかわかりませんし、いまのうちにより大きな減税効果を享受しようという考え方もあります。

なお、新しい「中小企業経営強化税制」は、手続要件として「生産性向上設備投資促進税制」(B類型)であった投資計画を申請するほか、経営力向上計画も申請する必要あるなど、いくつかの手続きに違いもあり注意が必要です。

初詣で 2017.01.03

旧年中のご芳情を厚く御礼申し上げます。本年もよろしくお引き立てのほどお願いいたします。

元旦、二日と比較的おだやかで、よい天気がつづきました。ことしの初詣では元旦の朝から竜王町(綾戸)にある苗村神社へ行ってきました。国道から田園地帯の中の道をしばらく進むと、大きな森の横にひっそりとこの苗村神社があります。写真の西本殿は鎌倉時代の創建ということで国宝に指定されており、ありがたくお参りさせていただきました。

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また、隣接する森の中にある東本殿(国の重要文化財)は、まだ朝も早く参拝者もいなかったので、なかなかおごそかな雰囲気をただよっています。この森には実際に多くの古墳が存在し、東苗村古墳群を名づけられています。

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その後、車で約10分の三井アウトレットパーク竜王へ行きましたが、元旦早々非常にたくさんの人が来られてました。いくつもの福袋をかかえた人がいたりして、神社で味わった雰囲気とのギャップはなかなかおもしろかったです。それでは、みなさまにとってよい年でありますよう、今年もよろしくお願い申し上げます。

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