税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

2022年6月

法人税の申告書、新様式へ 2022.06.27

今月の申告分、つまり令和441日以後終了事業年度分から、法人税の申告書(別表)が新様式になっています。別表一では「通算グループ番号」、「通算親法人整理番号」の記載欄が、別表四・別表五(一)・別表五(二)にも「通算法人に係る加減額」、「通算税効果額の発生状況等の発生状況等の明細」等の調整項目が追加されています。「通算税効果額」とは、「グループ通算制度を適用することによる税負担の軽減額ついて、通算グループ内で精算する金額」をいいます。

グループ通算制度は令和441日以後に開始する事業年度から適用されますが、事業年度等の変更など1年未満の事業年度もありうるので、すでに法人税の申告書はグループ通算制度に対応しています。また、これより早く「中小企業向けの所得拡大促進税制」については、令和341日以降に開始される事業年度(個人事業主は令和4年分)かより制度が簡略化(別表六(二十九))されました(事業年度が1年間であれば令和4331日決算分から)。

「所得拡大促進税制」とは、中小企業等が前年より給与等を増加させた場合、その増加額の一部を法人税から控除(支給増加額の15%(上乗せ分除く))できる制度。従来の適用要件では「雇用者給与等支給額」のほか「継続雇用者給与等支給額」の算定が必要でしたが、新制度では「継続雇用者給与等支給額」のみの算定で適用可否を判定します。これにより、既存従業員の賃上げだけでなく新規雇用の増加でも税額控除の恩恵が受けられ、かつ事業者の事務手続の負担も軽減できる制度になりました。

宇治茶の里 2022.06.20

梅雨入りから初めての晴れ間となった週末、宇治茶の里を訪ねて京都府南部の宇治田原町から和束町へ行ってきました。宇治茶は静岡茶・狭山茶と並んで日本三大茶の一つ。昔から抹茶で客人をもてなす日本独自の文化「茶の湯」で使われてきた有名ブランドです。この宇治茶の産地である宇治田原町の山間の湯屋谷というところに、江戸中期に「青製煎茶製法」(下から熱を加えた焙炉(ほいろ)の上で茶葉をもみながら乾燥させる製法)を開発・普及させた永谷宗円(㈱永谷園の創業者の祖先)の生家があります。地元の方々が運営する交流施設の駐車場から小川沿いの山道を徒歩15分、2007年に全面葺き替えされた茅葺屋根の建物(写真左)が復元されています。内部には実際に宗円が使用した焙炉跡(写真右)や製茶道具があり、当時の様子をよく知ることができます。IMG_0316IMG_0315

また、その南どなりにある和束町は幾何学模様を成している茶畑があることで有名で、山里の民家や山林の合間を縫うように山道を行くと周囲は深緑の茶畑が広がります。先月からは新茶の収穫の時期でどの茶畑もきれいに刈り取りがされていましたが、このようにすることで日光が地面に届き、風通しも良くなり美味しい茶葉が育つとのこと。ところどころ覆い(おおい)を掛けて遮光することでうまみを増す茶葉をつくる「覆下栽培」を行っている茶畑も見かけますが、この栽培方法はこの地方で発明されました。和束町の地元生活と共にある生業の茶畑景観は「茶源郷」とも呼ばれていて、最近はTVなどのメディアでとりあげられることが多くなっています。

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所得税予定納税額(第1期分)、減額申請が可能(7/15まで) 2022.06.13

前年分の所得金額や税額を基礎に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上となっている場合、原則、この予定納税額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に収めることになっています。この制度を「予定納税」といい、この予定納税額は、翌年3月の確定申告の際に計算した税額から差し引くことにより精算します。そして、「予定納税」が必要な個人事業者の方には、これから6月中旬にかけ『令和4年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書』が送付されます。

この通知書に記載された第1期分の金額が納税する金額で、納期は令和471日(金)から81日(月)とされています。ただ、廃業、休業又は業務不振などの理由で、令和4630日の現況による令和4年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、その予定納税基準額より少ないと見込まれる場合、令和4715日(金)までに『予定納税額の減額申請書』に必要事項を記載し所轄税務署に提出することで、予定納税の減額申請をすることが可能です。

最近の急激な円安による輸入品価格の上昇や上海のロックダウンにより調達資材が滞るなど、今年に入って業況が急速に悪化している個人事業者の方もいるかもしれません。この『予定納税額の減額申請書』は、国税庁ホームページや税務署窓口で入手できますので、現状事業の資金繰りなどをご確認のうえ、予定納税額を納付することが困難と認められる場合には、減額の申請手続きすることもご検討いただけたらと思います。

「IT導入補助金2022」、交付申請の募集回を追加 2022.06.06

3月末に申請受付が開始された「IT導入補助金2022」、交付申請の募集回の追加が公表されています。具体的には、「AB類型」が3次(交付申請締切:711日(月))、4次(88月(月))、「デジタル化基盤導入類型」が5次(交付申請締切:627日(月))、6次(711日(月))、7次(725日(月))、8次(88日(月))となっていて、交付決定日(予定)は交付申請締切日のそれぞれ1か月後です。

とくに、「IT導入補助金2022」の中で新たに創設された「デジタル化基盤導入類型」は、令和510月に導入される消費税インボイス制度への対応を見据え、事業者のデジタル化を推進する目的で最大350万円(補助率 2/3)を補助しようとするもの。また、会計ソフトを購入する場合には、パソコン・タブレット・プリンター・レジなどのハードウェア(単体申請不可)の導入費用も追加で対象になります。

前年分(2021年)のIT導入補助金ついては、一般に採択率は50%程度と言われていて、実際に補助金を受取られる事業者の方も出てきています。「IT導入補助金2022」では、交付申請の内容に不備があった場合、国(事務局)から申請者に直接通知され、不備を訂正したうえ再提出を行います。また、不採択の場合でも、その後の募集回で申請内容を変更し再申請もできますので、募集回の追加は採択される可能性を広げることになると思われます。

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