税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

固定資産税、徴収猶予と来年度の1/2軽減・全額免除 2020.05.11

事業用資産を所有されている個人事業者や法人には、例年どおり固定資産税等の納税通知書が届いていると思います。そのような中、新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方には、1年間、徴収の猶予(担保提供は不要、延滞金なし)を受ける「特例制度」があります。

対象となる方は、次のいずれも満たす納税者等(個人法人の別、規模は問わず)で、「(1) 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること (2) 一時的に納付し、又は納入を行うことが困難であること(草津市)」になります。

申請手続等は、関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)か、その固定資産税の納期限のいずれか遅い日まで、提出書類は「徴収猶予申請書」(ホームページから)に必要事項を記載し、収入や現預金の状況の分かる資料(売上帳、給与明細、預金通帳、現金出納帳等)の提出も必要で少々煩雑になりますが、資料の提出が難しい場合は相談も受付けてくれます。

ただ、残念ながら・・あくまで猶予であって軽減ではありません。しかし、2021年度(翌年度)については、5月1日付で中小企業庁より「2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置」が発表されました。これは、新型コロナウイルスの影響により事業収入の減少(徴収の猶予とは条件が異なります)により1/2軽減又は全額免除が受けられる制度で、この場合、前もってわれわれ税理士や会計士といった認定経営革新等支援機関等の確認を受ける必要があります(令和2年5月中に受付開始予定)。対象となる中小企業者・小規模企業者や事業収入の減少率・減免率等の内容は公表されており、認定支援機関等の確認後、納付先である市町村の受付は令和3年1月1日~31日ですので、いまからご検討されることをおすすめします。

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