税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

中間申告の季節 2015.11.11

事務所に入ってくる日差しが傾き、また日の入りの時刻が早くなり、日々秋の深まりを感じる季節になりました。

神原税理士事務所8900

11月は法人(3月末決算)の法人税・地方税の中間申告の提出月でもあります。従来の予定納税額は前事業年度の税額×6/12か月で計算していましたが、今回は平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用される「地方法人税」の経過措置から、地方税(法人都道府県民税法人税割、法人事業税、地方法人特別税、法人市町村民税)の予定納税額は、その6か月の代わりにそれぞれの数値(3.8、7.5、4、4.7)を乗じた金額が税額になります。

平成20年10月に導入された「地方法人特別税」は、偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置、今回「地方法人税」は、消費税率の引上げで生ずる地域間の税収格差を縮小する目的で創設されたとのこと。いずれにしても税金については税目が増え、複雑になるばかりで申告納税ソフトの有り難味を感じます。

また、この4月より連結納税を適用している法人で予定納税(法人税)の場合、前事業年度の各社の単体納税額に基づき親法人が納付することになります。(税相当額は親子間で精算)これは、適用後で最初に単体納税との違いを実感することではないでしょうか。

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