税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

4月以降の売上高減に対応、「月次支援金」 2021.05.31

2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のため給付される「一時支援金」は202113月の売上高減少が対象、申請期間はこの531日で終了します。(申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方は、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長できます。)

一方で、緊急事態宣言やまん延防止措置が継続している状況のなか、4月以降も売上高が50%以上減少した事業者に対して、202113月に対して支給されてきた「一時支援金」の実質延長版のような「月次支援金」の給付が決定しました。給付条件や給付対象は「一時支援金」とほぼ同じですが、「月次支援金」はその名前のとおり、1か月(4月分、5月分、6月分)ごとに判断されるところに特徴があります。

また、すでに「一時支援金」の給付を受けた事業者については、登録確認機関での事前確認やマイページからの必要情報の入力が不要となり、申請手続きが簡単で使い勝手の良いものになっています。給付額は「2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上(上限:中小法人等 20万円/月、個人事業者等 10万円/月)」で、申請期間は「4月分/5月分:20216月中下旬~8月中下旬、6月分:202171日~831日」とされています。

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