税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

竣工式 2017.10.17

きょうは関与先さまの賃貸物件の竣工式に出席させていただきました。神主の詔につづいて、関与先さま、金融機関の方、建築会社の方、設計会社の方、事業運営会社の方、わたしも玉串を持って、まず二礼・・そして、玉串を時計回りに茎を前方にして奉納して・・そして二拍手、一礼・・なんとか終了しました。

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売買・贈与で不動産を取得したとき、また新築・増築したときに都道府県が課税する地方税に不動産取得税があります。この不動産取得税、一般的には取得後6ヶ月~1年半ぐらいの忘れたころに都道府県から「納税通知書」が届きます。金額も大きく、思わぬ出費で資金に苦労しないようしなければなりません。

不動産取得税の計算は、土地・建物の税額=固定資産評価額×4%(土地および住宅3%(平成30年3月31日まで)、住宅以外の家屋4%)。

新築住宅およびその敷地の税額(軽減)については、建物の税額(一戸あたり)=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%、土地の税額=(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額(45,000万円、(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200㎡限度)×3%のいずれか多い金額)になりますが、この軽減措置を適用するには各種の要件を満たさなければなりません。物件が大きい場合は地方税の職員が直接現場に立会い、後日都道府県へ書類を提出して、要件に該当すると判断されれば軽減の特例を受けることになります。

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