日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
「被相続人居住者用家屋等確認書」 2020.01.20
昨年4月1日以後の譲渡から、被相続人が生前老人ホームに入居していても、適用対象にするよう要件が緩和された「空き家の譲渡特例」。相続した空き家を譲渡した際に譲渡所得を3000万円控除できるもので、特例を受けるためには確定申告書に「譲渡所得の内訳書」等のほか、「被相続人居住者用家屋等確認書」の添付が必要です。
この「被相続人居住者用家屋等確認書」を交付してもらう場所は、亡くなった被相続人が住んでいた不動産がある市区町村です。特例を受けるため申告書の提出先である所轄税務署の前に、市区町村の発行窓口(都市計画局の空き家対策担当など)へ行き、「被相続人居住者用家屋等確認書」を交付のため、「被相続人居住者用家屋等確認申請書」を添付書類とともに提出します。申請書等の提出は郵送でも可能ですが、窓口へ足を運んで直接担当者と話しした方が無難です。その後の書類の内容変更や追加資料は郵送で対応できます。
わたしの申請時に対応した担当者の話しでは、ことしに入って申請件数が増えているとのことですが、申請書に添付書類が揃ってさえいれば約1週間で「被相続人居住者用家屋等確認書」を発行するとのこと。また、今回の確定申告から適用される被相続人が生前老人ホームに入居していたケースでは、老人ホーム入所時の契約書等や(ケアマネージャーが作成する)介護サービス計画書などのコピーの添付が求められました。もし保管されていない場合、老人ホームよりコピーなど入手するなど依頼しなければいけません。