税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

雇調金の特例措置等、6月まで延長 2022.03.07

先月の25日、厚生労働省より雇用調整助成金(雇調金)の特例措置について、当初の3月末から6月末までに延長されると発表されました。雇用調整助成金のうち特例措置等とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が、従業員の雇用維持を図るため、休業手当などの一部を助成する助成金のことで、まん延防止措置等の延長で厳しい経営状態が続く事業者にとって、この助成金は雇用維持に貴重な資金になっています。

雇用調整助成金の特例については、一部の企業を対象に従業員一人当たりの日額は引き下げられる決定がされていて、20226月まで適用する予定の場合、2月からは13,500円から11,000円へ、3月からは9,000円へ引き下げられます。(原則的な特例措置)ただ、まん延防止等重点措置を実施している地域で知事の営業時短要請に応じた事業主(地域特例)や直近3か月の平均売上が30%以上減少(業況特例)については、日額は引上げられず当初の15,000円のままになります。

前回ご紹介した「賃上げ促進税制」(202241日から開始する事業年度より適用)の控除額の計算では、雇調金の支給を受けた法人は、その雇調金の金額を含めて(控除せずに)適用要件の判定を行うことになります。(『週刊 税務通信』No.3693)ただ、「賃上げ促進税制」(中小企業等を除く)は計算過程において「継続雇用者」に対する給与のみが適用要件の判定対象になるので、雇調金のなかでも「継続雇用者に係る雇調金」のみを算定しておく必要がでてきます。

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