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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

交際費から除外される飲食代の基準、5千円以下から1万円以下へ引上げ 2024.03.31

法人が、その得意先仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する交際費。飲食等のために要する費用であっても、支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5000円以下である費用があれば、その交際費等の範囲から除外されてきました。昨今は物価上昇で飲食費が高騰しており、飲食業界を側面から支援する狙いから1万円以下に引き上げられ、令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用されます。広報誌「ファイナンス」 (mof.go.jp)

一方で、個人事業主やフリーランスの人は交際費の額に制限はなく、業務を行ううえで必要なものであれば、接待交際費についても必要経費として計上することができます。個人事業主やフリーランスの方にとってどのくらいの交際費が適切なのかは判断が難しいところですが、国税庁でも特に基準を示していないので、法人のように損金算入限度額という観点ではあまり考える必要はないかもしれません。

また、1万円以下かどうかは、税抜経理を採用している場合は税抜金額で判断します。したがって、インボイス制度開始後はインボイス発行業者でない店で飲食等を行った場合、支払金額に消費税はないものとされるため、領収書に消費税額が記載されていたとしても、消費税額を本体価格に含めた総額で1万円の判定を行わなければなりません。ただ、令和8930日までは経過措置があるため、仕入税額相当額の80%(令和11930日までは、仕入税額相当額の50%)を仕入税額として控除(具体的には、税込金額 10,784円以下)できます。

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