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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

所得税等の予定納税額は、減額が可能なケースがあります 2023.06.26

先週あたりから、税務署より『令和5年分 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書(一般用)』が届いている方がおられると思います。所得税等にかかる「予定納税制度」所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納税をお忘れなく|国税庁 (nta.go.jp)とは、前年分(令和4年分)の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上の場合、その年(令和5年分)の所得税等の一部をあらかじめ納付する制度です。

納付期間は71日から731日まで(振替納税:731日引落し)ですが、予定納税義務のある方で、廃業・休業または業況不振等により、「その年(令和5年)の現況による申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額に満たないと見込まれる場合」は、『令和5年分 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書』を715日までに所轄税務署へ提出し、承認を受けることにより、この予定納税額を減額することができます。[手続名]所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続|国税庁 (nta.go.jp)

また、予定納税額の減額申請にあたって、① 上半期(1月1日~6月30日)の損益計算書を作成して、減額申請書に添付する ② この年(令和5年)の収入や所得は、上半期の損益計算書を基準として下半期の金額を予測して見積もる・・などが必要になります。今回は第1期分の予定納税額についてでしたが、11月の第2期分についても同様に予定納税額の減額申請が可能です。予定納税制度は税金の前払いのようなもので、業績が悪化して資金繰りが厳しくても、支払わない場合は罰則の対象になります。したがって、できるだけ早めに申請手続きを開始されることをお奨めします。

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