税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

「倒産防止共済制度」と税務メリット 2023.07.24

全国約62万の中小企業者等が加入する「中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)」は独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営し、加入者の取引先事業者の倒産に伴う連鎖倒産等を防止するための制度。もし、取引先の倒産があった場合、掛金の積立額の最大10倍(無担保・保証人不要)まで貸付けを受けることができ、それ以外にも掛金の積立額を担保に「一時貸付」(返済期間 1年、利率 現在0.9%)が利用できます。経営セーフティ共済|経営セーフティ共済(中小機構) (smrj.go.jp)

実際のところ、税務上は掛金の全額(月額 5,000円から200,000円まで)を支払日の属する事業年度に損金算入できる(1年分の前納も可能)ため、この税務メリットを活かすため加入するケースも多いです。ただ、加入するにあたり次の注意点もあります。① 倒産防止共済は解約した場合、経過期間に応じた割合でも解約金を受け取ることになり、加入から40ヶ月以上継続しないと100%の払い戻し率とはなりません。具体的には12ヶ月以上 80%24ヶ月以上 85%36ヶ月以上 95%と一定の目減り額が生じますが、それでも他の金融商品と比べて解約時の戻り率の高い商品と言えます。

② 掛金の累計額は最大800万円までに限定されています。③ 解約した場合の解約金は全額を益金算入しないといけないため、掛金の損金算入による税務メリットはあくまで税金の繰延(先送り)になります。④ 税務申告書や確定申告書には一定の明細書(法人:別表十(七))の添付が必要です。ただ、これらの注意点を踏まえても、「中小企業倒産防止共済制度」は、中小企業者等にとってうまく利用すれば経営安定化や資金繰りの有効な手段になり得ますので、いちど制度の内容をご確認されることをお勧めします。

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