税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

10月1日から新たに課税事業者になる方へ 2023.09.25

消費税インボイス制度の開始される101日まで、あと1週間を残すのみとなりました。新たな制度であるため、各事業者にとってその準備や対応が必要になりますが、特にいままで免税事業者として消費税の申告・納税や事務負担がなかった小規模事業者の方にとって、制度開始以降は最低限、次の項目について準備する必要があります。

まず、取得された「適格請求書発行事業者番号」(インボイス番号:T●-●●●●-●●●●-●●●●)を得意先に通知されましたでしょうか。得意先もあなたがインボイスを発行するかどうかで取扱いが異なってきますので、まだお伝えてしていない場合はすぐに伝えるようにしてください。また、インボイスとなる書類(請求書・領収書・レシート・納品書など)には、取得された「適格請求書発行事業者番号」を記載する必要があります。ただ、インボイスの様式自体は制度開始前の様式を引き続き使用しても問題ありません。

また、売上げに対して返品値引・割戻し等の取引をおこなう場合、「返還インボイス(適格返還請求書)」の発行が必要になり、得意先より返品を受けた際には「返還インボイス」を発行できるよう準備しておかなければなりません。一方で、税込金額が1万円未満の取引については「返還インボイス」を交付する必要はありませんが、この場合は消費税法上の売上にかかる対価の返還等として「売上値引き」処理する必要が出てきます。少額な返還インボイスの交付義務免除の概要|国税庁 (nta.go.jp)

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