税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

改正電帳法、「宥恕措置」から「猶予措置」へ(①具体的な電子取引とは) 2023.10.23

改正電子帳簿保存法(改正電帳法)により、電子取引データは令和41月より電子保存が義務付けられましたが、令和4年度改正で「宥恕措置」が創設されたことにより、ひとまず電子取引データは出力した書面保存が認められていました。ただ、令和51231日でこの「宥恕措置」は廃止され、令和611日以降は令和5年改正により「猶予措置」へ移行します。ただ、この「猶予措置」において電子データについては電子保存が求められますので、その準備が必要になってきます。0023006-085_01.pdf (nta.go.jp)0023006-085_02.pdf (nta.go.jp)

そもそも電子取引といわれるものは意外と多く、具体的には次のようなものが電子取引に該当します。①電子メール(メール本文・添付ファイル)による請求書・領収書 ②インターネットサイト(Amazon、楽天市場、モノタロウ等)からの物品購入 ③公共料金の請求書についてインターネットでの確認・入手 ④クレジットカード利用明細のインターネットでの受け取り ⑤電子決済サービス(電子マネー・二次元コード決済等)の利用 ⑥電子(Web)請求書や電子(Web)領収書の受け渡し ⑦複合機のFAX機能を使った取引情報の電子データでの受け取り(紙出力なし) ⑧DVDやフラッシュメモリでの請求書や領収書のデータの受け渡し ⑨専用のシステム(EDIシステム)を利用した取引 ⑩請求データのインターネットでの受け渡し ⑪従業員がネットで購入した旅費(航空券、新幹線切符等)の立替払いに精算(「TKC改正電子帳簿保存法特集号Ⅱ」より」

また、「猶予措置」により電子取引データの電子保存が必要になる一方、保存要件(「真実性の確保」および「可視性の確保」を満たす)に従って電子保存できなかったことにつき、所轄税務署長が相当の理由があると認め(保存義務者からの手続きは不要)、かつ税務調査での電子取引データのダウンロードの求めおよび出力書面の提示または提出の求めに応じることができるようにしている場合、電子データの保存要件は不要になります。また、「猶予措置」の他にも、検索要件が不要になる「検索要件不要措置」が設けられていますが、内容については次回ご説明したいと思います。

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