税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

中小企業向け「賃上げ促進税制」、5年間の繰越しが可能に 2024.03.17

連合が先週発表した賃上げ要求の平均は5.85%、30年ぶりの5%超えで昨年の4.49%を大幅に上回ったとのこと。今後、われわれ税理士が関与する中小企業の回答や雇用労働者の約4割を占める非正規雇用労働者の賃金についてもどうなるかですが、政府も中小企業向け「賃上げ促進税制」を強化して、賃上げに取り組む企業・個人事業主を税制から支援しようとしています。chinnagesokushinzeisei2024.pdf (meti.go.jp)

「賃上げ促進税制」とは、企業が従業員(役員、親族などは除く)の給与を増やせば、法人税から一定額を差し引ける仕組みのこと。令和6年4月1日からの間に開始する各事業年度(令和9年3月31日まで:個人事業主は、令和7年から令和9年までの各年が対象)については、青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人、農業協同組合等)又は従業員数1,000人以下の個人事業主を対象に、全雇用者の給与等支給額の増加額の最大45%(改正前 40%)を税額控除されることになりました。

中小企業のなかでこれまで制度を利用できなかった赤字企業に対しても賃上げを後押しするため、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能となり、翌期以降の税額から控除できるようにします。ただ、中小企業の控除額の繰越については、5年間の繰越控除の適用年度において、雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超えている必要があり、また将来黒字化した時に控除を受けたいという意思表示のため、申告書に一定の書類(別表六(二十六)、繰越税額控除限度超過額の明細書)の添付が必要になります。

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