税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

従業員数51名以上の事業主の方、10月から社会保険の加入要件が拡大されます 2024.08.17

2024年10月より、パート・アルバイトといった短時間労働者に対する社会保険の適用範囲が広がります。(ここでいう「社会保険」とは、健康保険・厚生年金保険・介護保険)前回202210月には「従業員数101人以上の企業」に拡大。それが202410月からはさらに適用範囲が拡大され、「従業員数51人以上の企業」で働く短時間労働者が要件をすべて満たしている場合、新たに社会保険の適用が義務化されることになります。短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

社会保険への加入は、従業員にとってさまざまなメリットがあり、会社員や公務員など組織に雇用される人が対象となる「厚生年金」に加入できるため、将来的に受け取れる年金の金額が増えます。さらに、「老齢年金」、「障害年金」、「遺族年金」といった厚生年金ならではの給付も基礎年金に上乗せされます。一方で、給与から社会保険料(従業員負担分)が自動的に引かれるため、手取り額がその分減るという点があり、事業主の観点からも社会保険料の半分を負担する必要があるため、そのぶん経費(法定福利費)が増加することになります。

2024年10月以降、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で加入対象となる短時間労働者がいる場合は 、「被保険者資格取得届」等の提出が必要です 。新たに適用拡大の対象となることが見込まれる事業所には、9 月上旬までに「特定適用事業所該当事前のお知らせ」を送付される予定です。 適用拡大の対象となる従業員についての届書の準備、社内周知・従業員への説明等の期間が必要となりますので、早めの準備をお願いします。r6.10_tekiyoukakudai01.pdf (nenkin.go.jp)

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