税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

「定額減税」、年末調整時に対応が必要なケースとは 2024.08.31

令和6年6月から始まった「定額減税」、会社の給与計算担当者にとって月々の事務負担が増えた状態になっています。所得税の定額減税の計算は、令和6年6月1日以後、最初の給与等(賞与を含む)で天引きされる源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する「月次減税事務」のほか、年末調整時に年末調整時点の定額減税額に基づき精算する「年調減税事務」を行います。したがって、ケースによっては令和6年分の年末調整の際、年末調整時点で毎月行った定額減税額に基づき、年間の所得税額との精算を行なう事務処理が出てきます。0023012-317.pdf (nta.go.jp)

具体的に年末調整で精算が必要となる主なケースは次のとおりで、① 「月次減税事務」で控除しきれない場合 ② 令和66月以降に結婚・出産・子供の就職など、「扶養控除等申告書」や「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の記載事項に異動が生じた場合 ③ 令和662日以降に社員を中途採用した場合 ④ 令和6年分の合計所得金額が1805万円を超える場合(『戦略経営者8月号』定額減税の概要と実務のポイント)。

①の場合、「年調減税事務」を経ても定額減税((本人+同一生計配偶者等)×3万円)を控除しきれないと見込まれる人に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。対象者の方には市区町村から確認書が順次届いています。自治体によって確認書が届くタイミングや支給日等は異なりますのでくわしく知りたい場合は、市区町村のホームページ等で確認するとよいでしょう。0024001-021.pdf (nta.go.jp)

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