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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

令和4年1月1日以後の対象者へ、税務署から『「国外財産調書制度」のあらまし』 2021.12.27

居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の1231日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の315日までに、住所地等の所得税務署に提出しなければなりません。なお、国外財産調書の提出に当たっては、別途「国外財産調書合計表」を作成し、添付する必要があります。(『「国外財産調書制度」のあらまし』より)

ここでの「「非永住者」の方を除きます」の「非永住者」とは、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である方をいいます。したがって、日本の国籍を有してない方でも、過去10年間の期間で国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年を超えた場合(非永住者以外の居住者)、その超えた年から翌年315日まで国外財産調書の提出義務が生じます。

つまり、令和312月末で国外財産の合計額が5,000万円を超える方については、令和3年分の所得税の確定申告書の提出義務の有無にかかわらず、令和4315日までに国外財産調書の提出が必要になりますのでご注意ください。なお、合わせて財産債務調書を提出する場合には、その財産債務調書には、国外財産調書に記載した国外財産に関する事項の記載は要しない(国外財産の価額を除く。)こととされています。

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