日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
2015年6月
税務相談センター 2015.06.03
今週、野洲市役所にて税務相談センターの設置に伴い、相談員としてご相談に来られた方への対応をします。このような税務相談センターは、草津税務署管内では3か所(他に草津市役所、モリーブ(旧 ららぽーと守山))あり、近畿税理士会から所属税理士が派遣されます。ご相談に関しては相続案件が圧倒的に多く、税制改正のよる皆さんの関心の高さを感じます。
もし、相続に関するご相談であれば、あらかじめ推定される被相続人の所有物件に係る「固定資産税・都市計画税 納税通知書・課税明細書」など土地・家屋(評価額)の概要を把握できる資料に基づき、決められた時間内(約30分)でもある程度対応することができます。最近は一般の方も心得ていて、納税通知書・課税明細書を持参され、評価額の明細表まで作成・提示される方も少なくありません。
生前贈与で注意しなければならないこととして、不動産贈与の場合、相続と比較して名義変更により贈与税以外の負担が大きくなること(固定資産評価額に対して:登録免許税・・相続 0.4%/贈与 2.0%、不動産取得税・・相続 非課税/贈与 住宅及び土地の取得に係る特別税率3%)があげられますので、そのうえでご検討いただけたらと思います。