税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

2016年1月

中小法人の実効税率が高い理由 2016.01.17

税制改正に伴い今年4月1日以降開始する事業年度から法人税の税率が従来23.9%から23.4%に引き下げられます。安倍晋三首相も、昨年来より法人実効税率(国と地方を合わせた法人税の法定税率)について、「2016年度の税率引き下げ幅を確実に上乗せし、税率を早期に20%台に引き下げる道筋をつけます」と表明しており、今後更なる税率の引き下げが予想されます。

滋賀県に本社がある中小法人の場合、実効税率は従来35.03%から34.48%に低下します。ただ、資本金が1億円超の大企業では、今年の4月1日以降の実効税率は約30%強で、資本金1億円以下の中小法人よりかなり低くなります。これは、一見法人税制が大企業優遇なのかと考えてしまいますが・・。

その理由は、大企業(資本金1億円超)では適用され、中小法人では適用されない法人事業税の一部の外形標準課税の影響があります。外形標準課税制度は、利益額に関係なく、その法人の資本金額・人件費・支払家賃・支払利息などに課税され、このような外形標準制度にかかる税金は実効税率の計算には含めません。この税制改正では法人税の税率の引き下げのほか、外形標準の割合も引き上げられており、これも実行税率を引き下げる大きな要因になっています。

これには実効税率は下げながらも、税収を確保したい政府の狙いが見えてきます。また、外形標準課税の拡大で従来課税できなかった赤字法人にも一定の課税ができることになり、更なる税収確保が期待されます。また、今回の税制改正では見送られましたが、その外形標準制度を資本金1億円超から引き下げ、適用対象を一部中小法人にも広げることを検討されていると言われています。外形標準課税の拡大は、政府は法人実効税率を下げながらも税収を確保するための便利な手段といえますが、法人にとっては税負担のほか、税率計算のための事務負担も増えてしまうことになってしまいます。

謹賀新年 2016.01.04

新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。正月とは思えないあたたかい陽気でしたが、休み中に読んだ村尾隆介氏の本でおもしろい話がありましたので紹介いたします。

この村尾隆介氏はブランドコンサルタントで、特に小さな会社のグランド戦略やビジョンの作り方をアドバイスされています。その村尾さんが公演のあとで出席者の経営者の方から聞いた話が印象に残っているとの事で・・「ある会社がヒット商品が出て在庫が品薄になり、お客様に十分供給できなくなったら、その会社の経営者どうするか?」。この場合、アメリカの経営者、日本の経営者、ヨーロッパの経営者ではその対応が明らかに異なるそうです。

アメリカの経営者は需要と供給の考え方が浸透しているので値上げをする。一方、日本の経営者はできるだけお客様に迷惑がかからないようフル生産で供給する方法を考える。ただ往々としてブームの後は過剰在庫をかかえるリスクがあります。最後にヨーロッパの経営者は悠然と待たせることを選ぶそうです。そして、村尾氏はその待たせることがブランド価値をさらに高めることにつながると述べられてました。これは全体の傾向で、すべてが当てはまるわけではないでしょうが、なかなか的を得た話しだと思いました。村尾氏の本は今後も読んでみる価値ありです。

最新の記事

月別アーカイブ

  • 電話番号 077-599-3480 電話受付は月曜から金曜の午前9時から午後5時 ※土日祝祭日、年末年始休業、お盆休業除き受け付けております。
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 当事務所はTKC OMSクラウド、セコムのオンラインセキュリティを導入しています。