税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

2016年9月

くだものの王様 2016.09.20

皆さんは沢山あるくだものの中で、「王様」と呼ばれてるものは何かご存知でしょうか。答えは東南アジア特産のドリアンです。果実は写真のように硬い棘で覆われていて、高さ10-30mまでになるドリアンの木から落ちた果実が下にいた人に直撃し、死にいたることもあるそうです。

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わたしはこのドリアンが好物で、昨日は何年ぶりかで食べることができました。多くの方はその臭いで敬遠されがちですが、わたしに言わせれば・・あまり経験することがない臭いでかつ強烈なだけで、決して悪臭(「生ゴミ」と例えられることも)というわけではありません。果実の内部は10-12個の大小の種があり、その周りにクリーム色の可食部分が存在します。食感はまったり感があり、濃厚なムースといった味覚で十分な甘味もあります。ぜひ食わず嫌いにならず、このくだものの王様を試してみてください。

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インバウンド研修会で講師 2016.09.15

きょう午後、TKC全国会 海外展開支援研究会「インバウンド研修会」(AP大阪梅田茶屋町ルーム)で講師のお手伝いをさせていただきました。「インバウンド」にはいくつかの意味があり、研修会では外国法人や外国人が日本へビジネスために進出することですが、最近は増加する海外からの観光客を指す意味で使われることが多くなっています。金融機関やハウスメーカーの方とお会いすると、このインバンド需要すなわち外国人観光客が地元を訪れることにより生ずる需要を、ビジネスとしていかに取り込むかについて話しをされます。

研修会では、まず行政書士の先生から日本で会社設立する際の法務について講義があり、その後私が海外より日本へ進出することにより生ずる税務(恒久的施設、駐在員給与、源泉所得税、非居住者の課税所得の範囲など)の基礎知識を1時間半程度で講義させていいただきました。関西各地や岡山の研究会会員の方々が参加され、セミナー終了後は参加された先生や事務局の方と懇親会で楽しく意見交換することができました。

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所得拡大促進税制 2016.09.08

平成26年3月期より適用がはじまった「所得拡大促進税制」。おおまかに言いますと、雇用者給与等支給額を増加させた場合、増加額の10%を法人税から控除できるもので、平成27年4月1日より適用要件が一層緩和され、少々複雑な制度になりました。「所得拡大促進税制」には3つの適用要件があり:

要件①・・「雇用者給与等支給額」が、基準事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額より一定割合(増加促進割合)以上増加していること。たとえば、今月末の平成28年9月末決算法人の場合、適用事業年度の当該給与等の支給額が、平成25年9月末事業年度(基準事業年度)の支給額より3%(増加促進割合)以上増加している必要があります。

要件②・・「雇用者給与等支給額」が、前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額以上であること。上記要件①の例によりますと、平成27年9月末事業年度の支給額以上か確認することになります。

要件③・・適用年度の継続雇用者(下記(2)参照)一人あたりの平均給与が、前事業年度の継続雇用者一人あたりの平均給与を上回っていること。具体的には適用年度「平均給与等支給額=継続雇用者給与等支給額(分子)/事業年度の給与等月別支給対象者数の合計額(分母)」が前事業年度の「平均給与等支給額」より上回っているか確認しますが、特に要件③は判断する数値を算出するにあたり、いろいろ留意すべき事項があります。(以下参照)

(1)「事業年度の給与等月別支給対象者数の合計額(分母)」は月別支給対象者のため、たとえば従業員10名が事業年度通して従事した場合、10人×12か月=120人になりますが、給与等支給額に含まれている賞与は月数にはカウントしません。(2) 継続雇用者は適用年度及び前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者になります。適用年度に新たに採用された国内雇用者、前事業年度に退職した国内雇用者は除きます。(3) 65歳以上で雇用されている者は原則対象外になります。また、対象外となった時期で前述(2)に該当するか判断する必要があります。(4) 1週間の所定労働時間が20時間未満の者は原則対象外になるため、労働時間によって適用対象になる期間が断続的になることもあります・・などですが、いまのところ平成30年3月31日まで開始する事業年度に適用できる制度になっています。

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