日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
2019年3月
京のお茶漬け 2019.03.25
先週お彼岸の中日に京都へお墓参りをしたあと、昼食で「丸太町 十二段家」へ行ってきました。ここは、御所のちかく、烏丸丸太町の交差点から徒歩1分のところにある「お茶漬け」と出す店いうことですが、店員さんの説明では、ここでいう「お茶漬け」とは、京言葉で身近な人にふるまう簡単な食事のことをいうそうです。
開店の11時半のすこし前に行くと、もう何人か来店の方が並んでおられます。外の町屋造りの店構えといい、なかの板間の上の座布団に丸いちゃぶ台のスタイルといい、京都らしい佇まいです。そして出された「お茶漬け」のコースですが、刺身、魚のたたきの和え物、出し巻、赤だし、漬物盛り合わせにご飯と「簡単な食事」どころか、質量ともに十分に堪能できるものばかり。しばらくして、季節の一品として若筍、蕗(ふき)、わかめと湯葉を炊いたものまで出て、ここまでくると完食するのがたいへんでした。わたしにとっては店員さんの京言葉でする丁寧すぎるぐらいの接客や文化人とおぼしきお客さんたちを見ると、いかにも昔からある京都の店だと感じました。食べ終えて店を出ることには、もうお客さんが店の外まで並んでおられました。
今月末までに契約した工事等は、引き渡し等が10月以降でも消費税率8%を適用 2019.03.18
消費税率10%への引き上げまで半年あまりに迫ってきました。軽減税率や消費税の表示方法への対応などが話題になっていますが、今月末は消費税の経過措置が適用される契約日の期限になっていて、リフォームや修繕改築工事をされる消費者にとっても大きく影響する制度です。
2019年3月31日までに工事、製造業等の請負契約を締結した場合、10月以降に引き渡し等が行われたとしても、消費税率は経過措置として8%が適用されます。(8%か10%の選択適用でなく、8%の強制適用)これは、工期が半年を超えるような工事等は金額が大きく、また受注者の都合で引き渡し日も延期されることもあるため、10月1日前後で金額に差が生じることを緩和するためと思われます。
この経過措置は、工事、製造等の請負契約のほか、2019年3月31日までに締結した資産の貸付け(一定のリース契約、不動産賃貸契約など)で10月1日以前から貸付けを行っているものも消費税率8%が適用されます。(経過措置はこのほか旅客運賃等、電気料金等を含め10項目あります)当然ながら、契約日が2019年4月1日以降になっても引き渡し等が9月30日以前であれば従来どおり消費税率は8%なります。
所得税及び復興特別所得税の延納制度 2019.03.11
平成30年分所得税及び復興特別所得税の申告期限が今週15日(金)に迫ってきましたが(消費税及び地方消費税は4月1日(月))、これら税金の納税期限も原則は申告期限と同日なります。ただ、申告される本人名義の金融機関の預金口座から自動的に引き落されることによって納税する「振替納税制度」があり、申告期限まで申込用紙(「預貯金口座振替依頼書」)に一定の事項を記載し所轄税務署に提出すれば、引落し日も平成30年分は所得税等4月22日(月)、消費税等4月24日(水)と1か月以上も延長することができます。そのうえ利子税もかかりませんので、便利で、かつ現金を持ち歩く必要もない安全な制度です。
また、年明けから業績が悪化したり、得意先からの支払いが滞ったりして、振替納税制度でもすべて納税することがむずかしい方には、所得税及び復興特別所得税の延納制度があります。振替納税制度を利用している場合、4月22日(月)までに納付税額の2分の1以上納付すれば、残りの税額は5月31日(金)にすることができます。ただし、3月15日(金)の翌日から5月31日(金)の延納期間に対して年1.6%の利子税がかかります。ただ、利子税の計算にあたって延納した税額は10,000円以下切り捨て、それにより計算した利子税が1,000円未満なら免除されるので、延納税額が299,000円まででしたら利子税はかかりません。この制度は確定申告書に記載するだけで、申請書等は必要なく簡単に利用することができます。
「住宅ローン減税」と「住宅取得等資金の贈与の特例」の重複に注意 2019.03.03
確定申告まっさかりの今、住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の適用1年目で確定申告される方もおられると思います。もし、そのなかで昨年中に親などから住宅購入資金の贈与を受け、これも別途非課税の特例を利用しようされる方がいたなら、申告額の重複に注意が必要です。
たとえば、親から500万円の贈与を受け、金融機関から2000万円の住宅ローンを借り入れ2300万円のマンションを購入したとします。その場合、年末のローン残高が1900万円だったとしても、マンション購入価額2300万円から贈与額500万円の差額1800万円を基に住宅ローン減税の控除額を計算することになります。住宅購入以外でも、家具の購入や引っ越し費用など資金が必要ですが、それらは住宅ローン減税の対象にはなりません。
昨年末、住宅ローン減税と住宅取得等資金の贈与の特例との重複利用が2013年から4年間にわたり約1万件以上あり、国税庁がそのミスを見落としていたのがニュースになっていました。ただし、これはミスというよりは景気対策のために後付け的な減税措置が積み重なり、一般納税者では対応できない複雑すぎる仕組みになってしまっている方が問題かと思います。