税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

2019年9月

大丸心斎橋店本館の新装開店へ 2019.09.24

920日夕方、86年ぶりに建て替えられた大丸心斎橋店本館のリニューアルオープンへ。当日事務所を定時すぎに出たものの到着が7時前だったので、早速に10Fレストランフロアの寿司屋にてにぎりと土瓶蒸しで食事。どの店も新装開店で胡蝶蘭が処せましと並んでいて、なかには歌舞伎役者や著名企業の社長さんの名前なんかもありました。IMG_1084IMG_1086

今回の改装では来日観光客のほか、地元住民や近隣オフィスで働く会社員のような客層も取り込みたいとのことで、4Fから8Fはライフスタイルの売り場も設けられています。たとえば、ファッション雑貨店「MoMA Design Store」で展示されていた『Story Clock』(写真)は、ステンレスの球体が円形のウッドベースの周りを秒針のように空中遊泳する仕掛け。ここはニューヨーク近代美術館の公式ストアでもあります。地下2Fのフードホールには「世界酒BAR」(写真)をはじめとして手軽に飲食ができる13店舗が軒を連ね、実際このフロアがいちばん多くの人でごった返していました。仕事帰りの「ちょい飲み」に、ちょうどいいスペースかもしれません。IMG_1091IMG_1098

農業事業者は10月1日より消費税のみなし仕入率が有利に 2019.09.17

いよいよ消費税率の10%への引上げが来月に。ただし、飲食料品等については軽減税率8%が適用されるため、食用の農産物(米、野菜、果物など)を生産する農業事業者は101日以降に出荷しても、軽減税率が適用されるため税率は8%のままです。一方で101日より種苗、肥料、農薬、諸材料、農具などは標準税率が10%になります。

消費税額を「課税売上にかかる消費税-課税仕入にかかる消費税」で算出している『本則課税』では、事業者は納付する消費税額が減少するだけで実質的な負担増はありません。ただ、課税売上にかかる消費税額に税務上定められた「みなし仕入率」を乗じて「課税仕入にかかる消費税額」とする『簡易課税制度』では、種苗、肥料、農薬、諸材料、農具などの税率上昇分2%10%8%)が負担増になってしまうため、101日からは食用の農産物を扱う農業事業者は「みなし仕入率」が従来の70%から80%になります。

現在、消費税の申告義務のある農業事業者は課税売上高が5000万円以下で『簡易課税制度』を採用しているケースが多いと思われます。たとえば、個人事業主では11日から930日まで「みなし仕入率」70%101日から1231日まで「みなし仕入率」80%となり、課税売上高を区分する必要がでてきます。また、少ないでしょうが、『本則課税』を適用していた農業事業者も「みなし仕入率」の変更にともない、101日以降『簡易課税制度』適用の有利不利を検討してみるのもよいかもしれません。

谷町六丁目の蕎麦屋 2019.09.06

昨日は近畿税理士会国際部の部会に出席するため、大阪天満橋にある近畿税理士会館へ。内容は国際セミナーの開催や諸団体との交流などの打合せで、来年1月まではだいたい月1のペースで開会される予定になっています。

ところで、天満橋あたりで美味しい昼食を出す店はないかと、食の紹介本で探してみましたが『そば切り 文目堂(あやめどう)』がよさそうなので、午後の部会の前に寄ってみることに。場所は「地下鉄天満橋駅」から谷町線を南に2駅いった「地下鉄谷町六丁目駅」から徒歩1分のところ。このあたりまで来ると空堀商店街に下町っぽい個人商店があったり、レトロな町家を見かけたりと昭和の時代のよき風情が漂います。このようなローカルの雰囲気を求めてか外国人の観光客もよく見かけ、この蕎麦屋さんも昔の長屋をリノベーションしたような落ち着いた店構えでした。IMG_1078

わたしが注文したのは、粗挽き(そば殻を挽き込んだ黒っぽい蕎麦)による「鴨汁そば」。蕎麦はそば粉が持つ本来の風味が生かされていて、適度な歯ごたえがあっておいしかった。鴨汁も鴨肉に弾力がありコクもあって蕎麦と山椒とにいい相性。味自身は少々濃い目で、あとで出てくる蕎麦湯まで堪能できました。おしながきを見ると日本酒に合いそうな料理も出すようで、夕方からの時間帯に行くのもいいかもしれません。IMG_1075IMG_1074

10月以降の経理処理は、しばらく消費税率8%と10%の混在に注意 2019.09.02

消費税率10%引上げと軽減税率の導入から1月足らずとなりましたが、今回2%アップのみのためか、関与先の中でとくに駆け込み需要の話しはお聞きません。軽減税率に関する経理処理についても、軽減税率(飲食料品等)の販売のない一般的な事業者である限り、従業員用や来客用の茶菓子や新聞の購読など、税率10%でなく軽減税率(8%)の適用に注意すれば、おおむねはフォローできるとおもいます。

一方で10月以降の経理処理では消費税率8%10%の混在には注意が必要です。入力処理については、会計ソフトが入力伝票の日付で・・(930日)10,800円入力 → 本体価格 10,000円、消費税額 800円 (101日)11,000円入力→ 本体価格 10,000円、消費税額 1,000円・・と自動的に税率を判断してくれます。(税抜経理)

ただ、101日以降の入力処理でも、たとえば「20日締め」の「921日から1020日の請求分」のうち9月末までの仕入・経費の8%部分、期中においては簡易的に「請求日」でなく「支払日」で仕入・費用を計上しているケースなど、「請求日」および「支払日」が9月と10月にまたがる取引があります。当分のあいだ煩雑になりますが、経理担当者が実際の購入日や請求日に基づき、適用税率が8%10%かを個別に判断していく必要が出てきます。

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