税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

2019年10月

消費税率10%への引上げから1か月 2019.10.28

10月1日の消費税率10%への引上げからそろそろ1か月経過し、9月度の会計処理の確認のため関与先様を訪問してみると、いつもと違った変化があったりします。今回の税率改正では大きな「駆け込み需要」はないと言われていましたが、9月度に関してはどの業種も一様に売上高は増加し、とくに一般消費者向けに販売している業種は顕著でした。規模は大きくないながら、一定の「駆け込み需要」はあったようです。

また、関与先の仕入先で支払決済を「20日締め」としている業者は、1020日分の請求では、同じ請求のなかで税率8%分と税率10%分が混在します。この対応として「9月21日~9月30日」と「10月1日~10月20日」と、1月間に2種類の請求書を発行するケースが多いです。したがって、9月度は「8月21日~9月20日」と「921日~9月30日」を計上することになります。一方、関与先自身の消費税10%への対応として、仕入高・外注費や経費を支払った日の費用としている関与先では、9月度の費用(税率8%)が10月に計上してしまうため、9月度で一旦未払計上して対応しています。期末に行っている会計処理を9月末でも追加して行う必要がありますが、期中の費用を現金主義で計上しているケースでは、消費税率の改定時にはどうしても必要な処理になります。

アワビ粥と冬虫夏草 2019.10.18

今週水曜日まで同業者の交流会で韓国釜山に行ってきました。いまのところ日韓関係についてよくないニュースばかりですが、民間レベルでは交流が継続しているものもあると聞きます。わたしが参加したものも、そういう趣旨で長年続いている交流会に今年参加しました。そして、現地ではけっこう美味なものやめずらしいものを食べることができたので、一部紹介したいと思います。

まず、朝食はロッテホテルのそばにある『海東ヘムルタン』でアワビ粥。ここは朝7時から開店してい地元でも人気の庶民的な店。出されたお粥の中には小ぶりの茹でアワビがいくつか入っていて、味は薄めですが付き合わせの惣菜や醤油を加えると程よい味になります。夕方の懇親会は高層マンションが立ち並ぶ海岸ちかくの海雲台の『イェイジェ』で韓定食(コース料理)いただきました。写真はその出された中の「冬虫夏草(とうちゅうかそう)」で、子囊菌類のキノコの一種。味覚を味わうというよりは、滋養強壮のため食事の最後の方に服用するような感じです。IMG_1135IMG_1144

そのあと、現地に詳しい人たちに連れられローカルな焼肉を食べに行きましたが、場所も店の名前もわかりません。とにかく地元の人しか行かないような店で、食材の肉は固まりのまま焼き、いい焼き加減のときにカウンターのおばさんがハサミで切ってくれます。それを箸で取って食べるわけですが、ほどよい熱さと油の感じが口の中で充満し、これぞ焼肉という感じ。写真は「サンナッチ」で有名なタコの踊り食いですが、あまり経験しない食感や歯ごたえを味わいながら、その新鮮さを堪能することができました。IMG_1154IMG_1155

そろそろ確定申告を意識 2019.10.12

10月も半ばにさしかかり、2019年も残り2か月あまりとなりました。個人の納税者の方々にとっては、暦年ベースの決算期間もすでに3/4以上過ぎていますので、そろそろ確定申告を意識する時期になっています。

まず、2019年に譲渡所得がある納税者の方については、可能であれば今年中に確定申告に添付する資料をいただくようにします。とくに「空き家譲渡特例」を適用する場合には、従来の譲渡所得の申告資料のほか、「家屋の使用状況のわかる写真」や「ガス供給終了証明書」など追加に必要な資料で、なかには今年中にしか準備できないものもあります。そして、そろったところで「譲渡所得の内訳書」の作成だけでも先に・・と思いますが、こればかりは会計システムが届く来年2月まで待たなくてはいけません。あとは、来年の消費税の計算方法について、来年開業3年目になる納税者だけでなく、他の納税者の方にも来年の資産の取得の予定など聞きますが、実際わからない場合が多いです。ただ、多額の資産の取得が確定していて、今年中に届出の提出が必要な場合は対応しなければいけません。

今年は所得がそれなりにあり何か対策が必要な納税者の方には「小規模企業共済」の加入をおすすめしています。(加入手続きは12月上旬まで) 「小規模企業共済制度」とは、国の中小企業政策の中核的な実施機関である中小機構が行う小規模事業の事業主や経営者を支援する制度で、確定申告書を見ていただくと、左下部分の「所得から差し引かれる金額」に「小規模企業共済等掛金控除⑬」がありますが、その部分に支払った掛金が全額記載され、掛金が全額控除されることになります。共済金は退職や廃業時などに受取り可能で、一括で受取る(分割で受取り公的年金と同じ扱いにすることも可能)と所得税法上の退職所得と同じ扱いになり、事業主にとって税務上非常に有利な制度です。

甲賀の山里にあるパンの店 2019.10.09

朝夕涼しくなり、ようやく秋らしくなってきました。わたしは関与先様の移転にともない、先々月より甲賀市にある工業団地におじゃましています。いままでは訪問するため高速道路を往復するだけでしたが、よくしらべてみると近くにちょっとしたパンと花の店があるというので、帰りに寄ってみることにしました。

目的の店に向って県道を走っていても商店ようなものは見当たらず、ときどき数軒の民家を見かけるのみ。この県道から細い脇道を入ったところで、ようやく目的の店『ウルーウール』がありました。わたしの行きつけ近所のパン屋も立地はよくないのに結構お客さんが入ってますが、ここに関してはこの店を知らないかぎり立ち寄ることのない立地にもかかわらず、かなりの人気店だそうで驚きです。建物は北欧風の水色が基調の天井を高くした平屋造りで、いろいろな種類のパンのほか販売用にアレンジメントされた花々が展示されたスペースもあり、街中にあるパン屋よりよほどこだわった造りになっています。 IMG_1109IMG_1108

よくできている店のホームページによると、オーナーシェフは北米ワイルドブルーベリー協会主催のコンテストにてシュトーレンのレシピで優秀賞を受賞。どのパンも食べてみると素材そのものを大切にして、トッピングされている果物もしっかり歯ごたえがあり、一つ一つ丁寧に作られているのがよくわかります。IMG_1107IMG_1111

複数税率がスタート 2019.10.01

いよいよ今日から消費税率10%への引き上げと飲食料品(酒類と外食サービスを除く)等の軽減税率8%がスタート。早速、この朝買い物をしてみたスーパーの領収書では、「軽減税率対象品目である旨の*」や「税率ごとに合計した対価の額」がきっちり記載されていました。このスーパーは通常24時間営業ですが、レジやPOSシステム等の複数税率への対応で9月30日深夜からしばらくの時間、営業していなかったとのこと。今後しばらくは、会計入力時には旧税率(8%)と新税率(10%、軽減税率)の混在に注意が必要です。

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