税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

2020年10月

『須田剋太展』 2020.10.26

先週末、三重県菰野町にあるパラミタミュージアムへ『須田剋太展』を観に行ってきました。須田剋太(写真の眼鏡をかけた方)は1905年生まれの日本の洋画家。とくにすでに故人になられた司馬遼太郎氏の紀行文集『街道をゆく』(週刊朝日)の取材旅行にほぼすべて同行し、その挿絵を担当したことで有名です。この美術館では、ことし須田氏の没後30年ということで、今月から1129日まで、『街道をゆく』の挿絵原画33点を含む約100点の作品が展示されています。わたしは、後にこの紀行文集を書籍にした文庫本シリーズ(朝日文庫)をほとんど読んでいたので、当日は挿絵に使われた原画と対面できて感激ものでした。IMG_5214IMG_5216

作家 司馬遼太郎氏は滋賀を気に入られていたようで、『街道をゆく』の中では何回も滋賀県を訪れています。写真は「近江散歩」シリーズでの挿絵の原画で、淡い輪郭線で近江八幡にありそうな水郷の風景をうまく表現しています。(ちなみにこれら作品は撮影可能で、最近このような美術館がふえています)紀行文ではたびたび海外にも足をのばしていて、写真は「愛蘭土(アイルランド)紀行」シリーズの挿絵の原画でダブリン市街の様子。わたしもずいぶん前、ウェールズ(イギリス)の港町からフェリーでダブリンまで渡ったことがありますが、建物の遠景と石畳のコントラストは、この街の特徴をよくとらえていると感じました。IMG_5210IMG_5209

小規模企業共済の新規加入、10月29日までは掛金の事前振込が不要 2020.10.19

早いものでことしも10月に入り、2020年も残すところ2か月あまりになりました。毎年のことですが、この時期になると来年の確定申告(令和2年分)をすこしずつ意識します。そして、何か納税の対策が必要な事業者や法人役員の方には「小規模企業共済」の加入をご案内するようにしています。

「小規模企業共済」は、国の機関である中小機構が小規模事業の事業主や経営者を支援するための制度。支払った掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として全額所得控除(一括年払いで84万円まで可能)でき、一方で、共済金を将来の退職・廃業時に一括で受取った場合、退職所得として掛けた年数に応じて「退職所得控除」(20年以下:40万円×年数、20年超:800万円+70万円×(年数-20年))が適用され、一括受取りでなく分割で受け取った場合でも「公的年金等の雑所得」として扱われます。

この「小規模企業共済」の新規加入の際、従来年払いのケースでは、掛金の現金による事前振込が必要でしたが、ことしの場合1029日までに申し込みすると、現金による事前振込が不要(口座引落しから始められる)になっています(TKC企業共済会)。また、1030日以降でも例年どおり現金の事前振込さえすれば、12月中旬までは新規加入が可能ですので、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。

消費税の課税期間、3か月か1か月への短縮が可能 2020.10.12

事業者は消費税については、その課税期間の終了の日の翌日から原則2か月以内(個人事業者は1231日の属する課税期間は翌年331日まで)に消費税の確定申告書を提出し税金を納付しなければなりません。その課税期間とは、個人事業者は11日から1231日までの1年間、法人については事業年度(3月末決算法人では、41日から331日まで)とされています。

ただ、特例として『消費税課税期間特例選択届出書』を提出することにより、3か月毎または1か月毎に短縮することができます。大きな設備投資を行ったことにより多額の消費税の還付が見込まれたり、輸出業を行う事業者で輸出免税により消費税の還付がある場合、中間申告の仮決算では計算した税額がマイナスでも還付を受けることができない(納税額0まで)ため、早期に還付を受けるため課税期間を短縮して、そのつど還付を受ける方法があります。

また、個人事業者でも、いまから来年の設備投資の有無がわからない場合が少なくありません。もし、令和2年中に特に届出せず、令和3年当初は消費税の免税事業者または簡易課税事業者であったとしても、設備投資する月の前月末以前に『消費税課税期間特例選択届出書』を提出(たとえば4月設備投資で、3月届出書を提出、4月より課税期間の特例適用)し、同じく『消費税課税事業者選択届出書』または『消費税簡易課税制度選択不適用届出書』を提出すれば、設備投資にかかる消費税の還付を受けることができます。ただし、特例の適用開始から2年間は、継続して3か月毎または1か月毎に消費税の確定申告および納付しなければならず、設備投資等の還付額に対して申告事務の負担増やその後の消費税の納付額と比較する必要があります。

大津市「小規模事業者応援給付金」、12月28日まで申請受付を延長 2020.10.02

新型コロナウイルス感染拡大の影響にともなう大津市「小規模事業者応援給付金」ついては、申請受付期間が令和21228日まで延長されました。今回の申請受付期間の延長でも給付要件は変更されていませんので、給付申請も1事業者につき1回限りは変わらず、既に給付金を受給された方は申請の対象外になります。

しかし、すでに1回申請し受給された方でも、受給された額が30万円未満であれば、改めて9月以降の申請にかかる給付額が、既に受給された金額を上回る場合、その差額を受給できることになりました(特例給付措置)。現在、すでに給付金を受給された事業者で給付額が30万円未満の方には、(これはこれで、大津市にとって相当の事務負担と思われますが・・)市よりその旨を記載した『申請受付期間延長に伴う特例給付(差額給付)のご案内』が個別に届けられています。

したがって、未だ給付金を申請していない事業者も含めて、新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入(売上額)の減少に関する要件については、申請受付が1228日まで延長されましたので、① 直近1ヶ月では11月度までの事業収入 ② 直近3ヶ月では911月までの事業収入で判断し、あらためて給付額を算定する必要がでてきています。

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