日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
2022年7月
「滋賀県事業継続支援金(第4期)」、申請は8月1日(月)まで 2022.07.25
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受ける中小企業・個人事業者のうち、国の「事業復活支援金」を受給し、滋賀県内に事務所または事業所を有する方は「滋賀県事業継続支援金(第4期)」(中小企業等 20万円、個人事業主 10万円)の申請が可能です。令和4年3月より開始していた申請の受付けは、再来週8月1日(月)をもって終了します。未だ申請が完了していない事業者の方は提出資料(事業復活支援金の受給を示す書類「事業復活支援金の振込みのお知らせ」ほか)をご確認のうえ、申請手続(オンライン申請のみ)を完了してください。
また、「滋賀県事業継続支援金(第4期)」については、国の「事業復活支援金」が受給済みであることを申請時の要件としてきましたが、国の「事業復活支援金」において審査に長期間を要する案件がある一方、「滋賀県事業継続支援金(第4期)」の申請期限が迫っていることから、国の支援金の審査中であっても「滋賀県事業継続支援金(第4期)」の申請(仮申請)ができることとなりました。
つまり、国の支援金を申請済みであれば受給の有無に関わらず、「滋賀県事業継続支援金(第4期)」の仮申請ができます。ただし、仮申請でも必ず令和4年8月1日(月)までに行う必要がありますのでご注意ください。この場合、事業復活支援金の受給を示す書類に代え、「事業復活支援金を申請中であることがわかる資料」(現在のステータスが分かるマイページの写し)を仮申請時に添付することになります。
地蔵川の梅花藻(ばいかも) 2022.07.19
戻り梅雨のような天気が続きますが、蒸し暑い日々のなか米原市の醒井地区へ行ってきました。醒井は中山道六十九次の61番目の宿場町。とくにJR醒ヶ井駅から徒歩10分のところにある名水百選にも選ばれた「居醒の清水」を水源とする地蔵川は有名で、旧中山道の醒井宿の街並みを中心に街道を縫うように流れています。この日はときより晴れ間もあり、清流でしか育たない梅花藻(ばいかも)も見頃のシーズンを迎えていました。この梅花藻は梅に似た五弁の白い花をつけるキンボウゲ科の1㎝ほど水中花。地蔵川のほとりは蝉の鳴き声と川のせせらぎの音で心地よく、古来より湧水が豊富にあり涼を求めるには絶好の場所になっています。
旧街道沿いには昔ながらの宿場町の雰囲気を残した商店も点在します。そのひとつが明治創業で土蔵造りの店構え「醤油屋 喜代治商店」。この商店は「ヤマキ醤油」の商標で、醒井の名水を使って仕込み、昔からの製法で醤油を造り続けていています。店内の土間には醤油だけでなく味噌やだしつゆなども置いていますが、ここの醤油は芳ばしい香りがして、口に入れるとまろやかでコクのある味わいが特徴。日頃うすくち醤油に慣れてしまった私には、「ヤマキ醤油」がメインとする濃い口醤油の味覚はすこし新鮮に感じました。
合同会社、新規設立法人の4分の1に 2022.07.11
2006年5月に施行された会社法で新たに設けられた会社形態である「合同会社」、2021年「合同会社」の新設数は前年比約11%増の3万6934社と過去最多を更新し、新しく設立された法人の4社に1社を占めるようになりました。(東京商工リサーチより『日経新聞7月4日付記事』)ただ、なかには会社設立時に電話やインターネット・SNSで一般の個人から出資を募り、投資した資金が回収できなくなく問題も相次いでいるそうで、金融庁は早ければこの夏から、会社の実態把握のため、「合同会社」の形態で出資を募る場合は登録制にするとのことです。
以前の「合同会社」は認知度が低く、株式会社と比べ対外的な信用力に不安を感じる方も多かったですが、前述の資金が回収できなくなる問題は論外として、最近は「合同会社」のメリット(① 設立費用が株式会社より抑えられる ② 出資者と経営者が一致して、意思決定が早い ③ 役員の任期が無制限(株式会社は通常2年)など)を理解して、より生かそうとする考え方が増えているように感じます。また、著名な外資系日本企業(アマゾンジャパン、Apple Japan、グーグル、西友)も「合同会社」と認知された影響もあるようです。
税理士が関与するような事業のなかでは、会社名の信用より商品や店舗自身を重視する一般消費者向け(B to C)事業や1人起業・家族経営など規模が小さく拡大路線をねらわない事業には、会社運営を簡略化しつつ株式会社と同じ税制のメリットが適用される「合同会社」が向いていると言えますが、このような特定の事業に限らず、今後も「合同会社」設立数の増加傾向は続いていくものと考えられます。
労働保険の年度更新、2段階引上げに注意 2022.07.04
コロナ禍での雇用調整助成金の特例措置による財源確保のため、令和4年3月30日の「雇用保険法等の一部を改正する法律」に成立にともない、令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)の雇用保険料率が引上げされることが決定しています。今回の引上げは2段階で実施され、具体的には(第1段階)令和4年4月から事業主負担の保険料率が、(第2段階)令和4年10月からは労働者負担・事業主負担ともに保険料率が上がります。
事業の種類が一般の事業のケースで言うと、「労働者負担部分」が令和4年10月1日より3/1,000から5/1,000へ、「事業主負担部分」が令和4年4月1日より6/1,000から6.5/1,000、さらに令和4年10月1日より8.5/1,000へ引上げられます。現在、「2021年度の確定保険料」と「2022年度の概算保険料」を申告・納付する2022年度の年度更新の時期(7月11日まで)ですが、「2022年度の概算保険料」のうち雇用保険分については、「上期の概算保険料額」と「下期の概算保険料額」との賃金集計表で計算し、その合計額を「2022年度の概算保険料」として納付することになります。
例年とは異なり複雑になっていますので、「年度更新申告書」に同封されている厚生労働省のパンフレットで確認し、集計誤りのないよう注意する必要があります。また、厚生労働省の 「労働保険関係各種様式」のうち「年度更新申告書計算支援ツール」を活用することにより、年度更新の申告書イメージを表示することができますので、これを参考に申告書を作成していくことも一つの方法です。