税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

2024年1月

河井寛次郎記念館 2024.01.28

今朝のNHKテレビで大正から昭和にかけての陶芸家 河井寛次郎と彼の生前の工房兼住居で彼の作品が展示されている「河井寛次郎記念館」が紹介されていました。この記念館は京都の東山五条の近くにあり、わたしも京都に用事があった際にはときどき訪ねている場所。テレビ画面を通してなじみの風景を見ていると、また行きたくなり久々に訪ねることに。記念館は清水寺などの観光地からすこし離れた細い南北の通りに面して、寛次郎自ら設計した建物は外部からみると一見古民家のような雰囲気があります。IMG_0835IMG_0828

ただ、記念館に入ってみると建物中央部は1階・2階をつなぐ吹き抜け(写真左)になっていて、その吹き抜けを中心に廊下や部屋があり、ぐるりと一周できる古民家らしくない構造になっています。また、これは番組内で紹介されていましたが、床の張り方が日本では珍しい「朝鮮張り(ちょうせんばり)」いう独自のもの(写真右)。嵌め込まれている床板の幅がまちまちでも見栄えのよい床面になるよう工夫されて、この辺は寛次郎の個性が表れています。IMG_0821IMG_0815

記念館には彼の作品が多く展示されていて、一輪挿しの花瓶や硯など普段使いできそうな作品もあり、奥には陶芸が制作された大きな登り窯が保存されています。この日は、いつもに増して寛次郎ファンの来館者が多かったですが、落ち着いた雰囲気は変わりなく、いつも通りゆったり過ごすことのできる空間でした。IMG_0814IMG_0829

能登半島地震で石川県・富山県以外の納税者が申告・納付等の期限延長を受けるケース 2024.01.21

国税庁は1月9日に令和6年能登半島地震の被害状況を受け、石川県および富山県に納税地がある方については、国税に関する申告・申請・請求・届出等の期限を延長することになりました。(地域指定)これは、令和6年1月1日以降に到来する国税の申告・納付等の期限について、すべての税目について手続きなしで自動的に延長されることとなり、延長の期日については被災者の状況に十分配慮しつつ、後日国税庁ホームページで公表されるとのことです。02.pdf (nta.go.jp)

石川県・富山県以外の納税地がある方でも、被災の影響で申告等ができない場合には、所轄税務署長に対して申請することで申告等の期限延長を受けることができます。(個別指定)申請に関しては、当初の期限を経過しても状況が落ち着いた後に申告・納付等を同時に行うことも可能で、延長期日は災害その他やむを得ない理由がやんだ日から2月以内になっています。

他の都道府県に影響が起こりうる事例として「通算法人における災害等による確定申告書の提出期限の延長制度」があります。グループ通算制度を採用している企業グループのうち、通算法人に対して、「災害等による確定申告書の提出期限の延長の規定」が適用された場合、他の通算法人についても全て、その申告書の提出期限が延長されたものとみなされます。災害等による確定申告書の提出期限の延長|国税庁 (nta.go.jp)また、この提出期限の延長の規定を適用するためには、通算親法人が申請書を通算親法人の納税地の所轄税務署長に提出(適用を受けようとする事業年度終了の日の翌日から45日以内)し、その延長の規定の適用を受ける必要があります。

定額減税、給与所得者は6月給与の源泉徴収から 2024.01.14

先月決定した令和6年度税制改正大綱では、サラリーマンなどの給与所得者(年収2000万円超を除く)の場合、ことしの6月から1人当たり所得税3万円と住民税1万円の定額減税が始まります。減税額については納税者本人に加えて配偶者を含めた扶養家族も対象で、たとえば夫婦と子供2人の4人世帯の場合、扶養者分も含めた計16万円が減税されることになります。000919575.pdf (soumu.go.jp)

所得税の定額減税は、勤務先が従業員に対して給与を支払う際、あらかじめ差し引く所得税や復興特別所得税(源泉徴収額)を定額減税分減らし、その分の手取りを増やす方法で行われ、6月に1人当たり3万円分を一度に減税しきれない分は翌月以降に繰り越して順次減税し、減税額が3万円になるまで続きます。たとえば、毎月支払う源泉所得税額が7000円の場合、6~9月の4カ月間の所得税の減税額は2万8000円でその間の所得税支払額はゼロ、10月には3万円から2万8000円を引いた残額の2000円が減税され、支払額は5000円となり定額減税は完了します。また、定額減税のうち源泉徴収分から控除しきれない金額が生じた場合には、令和7年分の所得税には繰り越さず、基本的に年末調整で対応するとのことです。

一方で、住民税は企業などのシステム上の課題もあり6月分を徴収せず、7月から11カ月間、減税した分の住民税を均等に割り振る方法で徴収します。4人家族で年間の住民税支払額が12万円の場合、減税される4万円を差し引いた8万円が住民税の支払総額となります。この8万円を11カ月間で割った額である7,272円が来年5月まで毎月徴収されることになります。

国税庁「電子帳簿保存法一問一答」に追加問を公表 2024.01.07

令和6年1月1日から、昨年まで電子取引データについて紙出力保存を容認してきた「宥恕措置」に代わり、あらたに「猶予措置」が実施されています。この「猶予措置」とは引き続き紙出力保存が容認されるのではなく、令和6年1月1日からは電子取引データは電子保存することが必要になります。ただ、電子取引データの電子保存にあたっては、税務調査時に出力書面の提示・提出およびデータのダウンロードに応じることができこと等の要件を満たす場合、保存要件は不要で電子保存が認められます。

国税庁は「電子帳簿保存法一問一答(令和5年6月)」00023006-044_03-1.pdf (nta.go.jp)に、国税庁に質問が多かった事項を追加問として整理、集約した「お問い合わせの多いご質問(令和5年12月)」0023011-017.pdf (nta.go.jp)を公表しました。そのなかの【電子取引関係】の追加問(3件)では、① 見積書の名称の書類であっても「正式な見積書前の粗々なもの」などは保存不要 ② ECサイドにおいて商品等を購入した場合、サイト上で確認できれば領収書等データのダウンロード不要 ③ ETC利用証明書は仕入税額控除の適用を受けるためものについては、ダウンロード分のみ電子保存が必要・・が明らかにされています。

ただ現状では、対応が完了していると回答した企業は昨年12月時点において3割弱(帝国データバンク)にとどまり、9割超が電子帳簿保存法への対応に「懸念・課題あり」とし、その理由として業務負担の増加や社内での理解・連携不足などをあげていました。また、企業規模別に対応度合いを見てみると、大企業が38.8%、中小企業が26.8%、小規模企業が21.2%と、規模が小さい企業ほど対応が遅れている実態がわかります。

能登半島地震で被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。 2024.01.02

ことしの元旦の気候はあたたかくて過ごしやすく、比較的穏やかな新年を迎えることができました。午前中行った初詣は、甲賀の山間にひっそり鎮座する油日神社へ。お参りに来られている地元の方の列にまじって、無事に参拝を終えましたが・・。

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夕方突然みまわれた揺れはそれほど強くない割に大きな波長の揺れだったので、わたしはすぐ3.11の大震災を思いだしました。そして、案の定テレビの報道で能登半島で大きな地震があったことを知りました。われわれ日本人はどこに住んでいるにかかわらず、いつ大きな地震に遭遇するかわからないリスクと隣り合わせで生活しています。このたびの能登地方の地震により被害を受けらえた皆様に、心からお見舞い申し上げるとともに、一日も早いご回復と復旧をお祈り申し上げます。

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