税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

2024年7月

個人事業者の「定額減税」、第1期分減額申請は7月末まで 2024.07.21

先月、国税庁は個人事業者にかかる「令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」について公表し、減額申請の期限として、第1期分の7月減額申請は731日(水)まで、第2期分の11月減額申請は1115日(金)までであることを明らかにしました。(納期 第1期分:71日(月)から930日(月)まで、第2期分:111日(金)から122日(月)まで)A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続|国税庁 (nta.go.jp)

事業所得者や不動産所得者等の個人事業者で予定納税基準額が15万円以上の場合、予定納税の対象となりますが、令和6年分所得税の予定納税に関しては、「定額減税」にかかる納税者本人の減税額(3万円)が、すでに第1期分の予定納税額から控除されていると思います。ただ、当該納税者(令和6年分合計所得金額の見積額が1,805万円以下の者)の同一生計配偶者や扶養親族分の減税額3万円×人数)については、自ら予定申告額の減額申請を行わないと控除を受けることはできません。

そして、予定納税額から同一生計配偶者分や扶養親族分の減税額を控除したいという理由のみで減額申請を行う場合、「簡易的な記載方法」により減額申請書を提出できるようになりました。具体的には、定額減税に必要な情報のみの記載だけでよく、減額申請書の「申告納税見積額等の計算書」の①~㊳欄の記載は省略できます。詳しい記載方法等については、国税庁から同日公表されたリーフレット「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」で確認できますので、申請を検討される方はそちらをご覧ください。0024005-066.pdf (nta.go.jp)

広重を観に「あべのハルカス」へ 2024.07.14

週末、浮世絵師 歌川広重の作品を観に、大阪(阿倍野区)の「あべのハルカス美術館」へ。先週7月6日から『広重―摺(すり)の極―』と題して、広重の国内外のコレクション(約330点)を展示中の美術館は、常設作品を有しない特別展を専門とするコンパクトな都市型美術館。広重 ―摺(すり)の極(きわみ)― あべのハルカス美術館開館10周年記念 | あべのハルカス美術館(大阪) (aham.jp)高さ300mを誇る日本一の高層ビル「あべのハルカス」の16階にあり、最上階の展望台に上がらなくても、美術館前のテラスからは大阪平野の眺望を一望することができます。IMG_0973IMG_0977

当日は開館時間の10時ごろに来ましたが、広重の知名度やテレビ局とのタイアップの効果か、すでに多くの来場者で長い行列ができていました。広重はいわずと知れた「東海道五十三次」」などの浮世絵版画でも風景画の大家で、写真は「木曽海道六十九次」の中津川宿と上ヶ松宿の作品(写真撮影可)。パリ在住の外国人コレクターが所蔵するこれらの作品は、摺りや保存状態ともに素晴らしく、まじかで観てみると写真とは違って、ぼかし摺りの表現や彫り師の技術の繊細さを十分堪能することができました。IMG_0967IMG_0970

最新の記事

月別アーカイブ

  • 電話番号 077-599-3480 電話受付は月曜から金曜の午前9時から午後5時 ※土日祝祭日、年末年始休業、お盆休業除き受け付けております。
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 当事務所はTKC OMSクラウド、セコムのオンラインセキュリティを導入しています。